○土庄町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年4月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館などの教育機関その他公共団体の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は、教育長これを定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、17名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由あるときは、前項の期間中といえども委員を解嘱することができる。

3 委員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

4 委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するために、法令、条例並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得につとめなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要なことは、教育長がこれを定める。

この規則は、昭和40年5月1日から施行する。

(平成4年10月5日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月18日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正後の土庄町スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

土庄町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年4月25日 教育委員会規則第3号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年4月25日 教育委員会規則第3号
平成4年10月5日 教育委員会規則第8号
平成6年3月18日 規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年9月9日 教育委員会規則第6号