○土庄町大坂城残石記念公園管理規則

平成11年3月23日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町大坂城残石記念公園の設置及び管理に関する条例(平成11年土庄町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大坂城残石記念公園(以下「記念公園」という。)の管理運営に必要な事項を定める。

(開園時間)

第2条 記念公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入園は、午後4時30分までとする。

2 園長が必要とみとめたときは、前項に規定する開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 記念公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 園長が必要と認めたときは、臨時に休園し、又は開園することができる。

(運営委員会の委員)

第4条 条例第8条に規定する大坂城残石記念公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地元自治会代表者

(2) 石材関係代表者

(3) 土庄町文化財保護審議会委員

(4) その他教育委員会が適当と認めた者

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営委員会を代表し、会議を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用の許可)

第7条 多目的広場並びに舞台棟を使用しようとする者は、大坂城残石記念公園施設使用許可申請書(様式第2号)2部を使用する3箇月前から3日前までの間に園長に提出し、許可を受けなければならない。

2 園長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入のうえ1部を申請者に交付しなければならない。

(損害賠償)

第8条 記念公園の入園者が、自己の責めに帰すべき事由により、資料又は記念公園の施設・設備等を損傷し、又は滅失したときは、大坂城残石記念公園損傷・滅失届(様式第1号)を直ちに教育委員会に提出し、その指示に従い損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第9条 記念公園は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託しようとする者は、大坂城残石記念公園資料寄贈・寄託申請書(様式第3号)2部を園長に提出するものとする。

3 園長は、前項の申請書を受理したときは、申請書に必要事項を記入のうえ、1部を申請者に交付しなければならない。

4 寄託を受ける資料の取扱いについては、園長が寄託者と協議して定める。

5 園長が依頼して、資料の寄託を受けた時は、大坂城残石記念公園資料預り証(様式第4号)を寄託者に交付するものとする。

6 園長は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対してはその責を負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

土庄町大坂城残石記念公園管理規則

平成11年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成11年3月23日施行)