○土庄町大坂城残石記念公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大坂城残石記念公園(以下「記念公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 大坂城築城と小豆島における石の歴史等文化財保存に関する町民の知識の向上及び地域文化の発展、並びに観光の振興に寄与するため、記念公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大坂城残石記念公園

位置 土庄町小海甲909番地1

(業務)

第4条 記念公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集、保管、展示及び公開等に関すること。

(2) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 学校、図書館、公民館等の教育、学術、又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(4) その他記念公園の設置目的を達成するために必要なこと。

(管理)

第5条 記念公園の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。

(職員)

第6条 記念公園に園長、その他必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、記念公園の使用について許可しないことができる。

(1) 記念公園の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営に支障があると認められるとき。

(運営委員会)

第8条 記念公園に大坂城残石記念公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、記念公園の管理運営に関する重要な事項を協議決定する。

3 運営委員会の委員は、7名以内とする。

4 運営委員会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

土庄町大坂城残石記念公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日 条例第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年3月23日 条例第8号
平成16年3月23日 条例第17号