○土庄町高見山公園の設置及び管理に関する条例

平成9年1月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町高見山公園(以下「高見山公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 土庄町社会教育施設として、町民の体力づくり、健康づくりを通して、人々が交流できる場を確保し、地域の振興と住民の健康増進に資するため高見山公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 高見山公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町高見山公園

位置 土庄町甲1521番地

2 高見山公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 高見山展望台

(2) 高見山冒険の森

(3) 高見山テニス場

(4) 高見山多目的グラウンド

(管理)

第4条 高見山公園の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「委員会」という。)において行う。

(職員)

第5条 高見山公園に、園長その他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第6条 高見山公園の施設を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は委員会が主催する行事に使用する場合

(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(土庄町高見山テニス場の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 土庄町高見山テニス場の設置及び管理に関する条例(平成3年土庄町条例第20号)及び土庄町高見山冒険の森の設置及び管理に関する条例(平成5年土庄町条例第9号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に土庄町高見山テニス場の設置及び管理に関する条例(平成3年土庄町条例第20号)第5条の規定により使用料を納付している者は、この条例第6条の規定により使用料を納付したものとみなす。

(平成9年3月21日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

10 第9条の規定による改正後の土庄町高見山公園の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

単位

使用料

町民

町外者

高見山展望台

展望台

1回につき

無料

無料

電気施設

1回につき

330円

330円

高見山冒険の森

無料

無料

高見山テニス場

テニスコート

1時間当たり(1面につき)

880円

1,760円

夜間照明

1時間当たり(1面につき)

1,100円

1,100円

高見山多目的グラウンド

グラウンド

1時間当たり

1,100円

2,200円

夜間照明300ルクス未満

1時間当たり

2,200円

4,400円

300ルクス以上

1時間当たり

2,750円

5,500円

土庄町高見山公園の設置及び管理に関する条例

平成9年1月6日 条例第1号

(令和元年6月25日施行)