○土庄町野外活動センターの管理及び運営に関する規則

昭和62年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町野外活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年土庄町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、土庄町野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 野外活動センターの使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、土庄町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用時間は、使用許可を受けた時間とし、その準備及び現状回復に要する時間を含むものとする。

(使用者)

第3条 野外活動センターを使用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 町内に在住する者

(2) その他委員会が特別な理由があると認めた町民以外の者

(使用の許可等)

第4条 野外活動センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、土庄町野外活動センター使用許可申請書(許可書)(様式第1号)に使用料を添えて使用する2か月前から3日前までの間に委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は、野外活動センターの使用を許可するときは、野外活動センター使用許可書を交付するものとする。この場合において管理上必要な条件を付することができる。

3 野外活動センターを利用するときは、許可書を提示しなければならない。

(使用の不許可)

第5条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、野外活動センターの使用を許可しないものとする。

(1) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 長期にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。

(5) その他前各号に定める場合のほか、管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し及び中止)

第6条 委員会は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取り消し、又使用中止を命じることができる。この場合において、使用者が損害を受けてもその責を負わない。

(1) 使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に反したとき。

(4) 災害その他不可抗力により施設が使用できなくなったとき。

(5) 緊急やむを得ない事由により町又は委員会がこれを使用する必要が生じたとき。

(6) その他特別な事由が生じたとき。

2 委員会は、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取り消し、又は使用中止を命じたときは、使用者に土庄町野外活動センター使用(取消、条件変更)通知書(様式第2号)を交付する。

(使用者の義務及び遵守事項)

第7条 野外活動センターを使用する者は、その設備の保全に努め、常に善良な使用者として注意をもって使用し、管理に協力しなければならない。

(1) 委員会が指定する場所以外の場所に自動車、単車、自転車等を乗り入れないこと。

(2) 指定する場所以外の場所で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 許可を受けないで施設内に釘打ち、壁、柱等にはり紙をしないこと。

(4) 許可を受けていない施設又は属設備、用具は使用しないこと。

(5) 許可を受けないで付属備品、用具を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 粗野又は乱暴な言動及び騒音を発生して他人に迷惑をかけないこと。

(7) 紙屑、空かん等は、所定の入れ物に捨て、施設内をみだりに汚さないこと。

(8) 樹木、芝生、草花をいためたり施設内で植物採集をしないこと。

(9) 使用者は、施設内外の秩序を保つため、必要に応じて整理員又は、監督員等を配置すること。

(10) 衛生、風紀、保安を害し、又は野外活動センターの管理上障害となる行為をしないこと。

(11) その他委員会並びに係員等の指示に従うこと。

2 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(使用の取消し等)

第8条 使用者が、使用を取り消し、又は使用日を変更しようとするときは、土庄町野外活動センター使用取消(条件変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えてその前日までに委員会までに提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第9条 野外活動センターの使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町又は委員会が主催する行事に使用する場合

(2) その他町長及び委員会が特に必要と認めた場合

2 委員会は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減額することができる。

3 使用料の減免を受けようとする使用者は、土庄町野外活動センター使用料減免申請書(許可書)(様式第4号)に、その旨を記入のうえ委員会に提出し、許可を受けなければならない。

4 委員会は、使用料の減免を許可するときは、野外活動センター使用料減免許可書を交付するものとする。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は次の各号に該当する場合のほか還付しない。

(1) 第6条第1項第5号及び第8条の規定により使用を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、土庄町野外活動センター使用料還付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用期間、使用時間

区分

使用期間

使用時間

管理棟

1月4日から

12月27日まで

午前9時から翌日の午前9時まで

キャンプ場(テントサイト)

1月4日から

12月27日まで

7月~8月末まではテント常設

午前9時から翌日の午前9時まで

トリムコース(冒険遊具)

1月4日から

12月27日まで

午前9時から

午後5時まで

野外調理所

宿泊キャンプ

1月4日から

12月27日まで

午前9時から翌日の午前9時まで

日帰りキャンプ

1月4日から

12月27日まで

午前9時から

午後4時まで

※ 利用目的及び特別な事情があると認めたときは利用時間の変更を認めることができる。

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土庄町野外活動センターの管理及び運営に関する規則

昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)