○土庄町野外活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年等が山野の自然のなかで営む活動をとおして、心身の健全な発達を図り豊かな人間性を育てる場として野外活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町野外活動センター

位置 土庄町滝宮乙554番2

(管理)

第4条 野外活動センターの管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「委員会」という。)において行う。

(職員)

第5条 野外活動センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第6条 野外活動センターを使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は委員会が主催する行事に使用する場合

(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(損害賠償)

第8条 野外活動センターを使用しようとする者は、自己の責に帰すべき事由によって野外活動センターの施設、設備及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年1月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

9 第8条の規定による改正後の土庄町野外活動センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

管理棟使用料

区分

日帰りキャンプ

宿泊キャンプ

午前9時~午後4時

午後4時~翌日の午前9時

研修室

1室 1,650円

1室 3,300円

調理室

1,650円

1,650円

温水シャワー

1回 55円

1回 55円

キャンプ用具使用料

区分

単位

使用料

備考

テント

1張

1回につき 1,650円

※ 1張り6人用

※ 日帰りキャンプの場合は当該使用料の2分の1相当額とする。

炊飯用具

一式

1回につき 1,100円


毛布

1枚

1回につき 55円


その他

屋外の電源コンセントを利用する場合は1KW1時間につき110円を徴収する。

備考

(1) 町民以外の者が使用する場合は、上記使用料の2倍とする。

(2) キャンプ場における宿泊キャンプの利用時間は、午前9時から翌日の午前9時までの間とし、これを1回とする。

(3) キャンプ場における日帰りキャンプの利用時間は、午前9時から午後4時までの間とし、これを1回とする。

(4) 上表中「1回」とは、それぞれの利用時間区分をいう。

(5) 温水シャワーの利用時間区分は、午前9時から午後9時30分までとする。(温水シャワーの1回とは、1人当たりをいう。)

土庄町野外活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月19日 条例第8号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月19日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第16号
平成9年1月6日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第21号
平成16年3月23日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第27号