○土庄町集会所の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(目的)
第3条 集会所は、地域住民の学習の場として、学習活動の促進及びグループ活動の育成を目的とする。
(事業)
第4条 集会所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童、生徒等の学力の向上に関すること。
(2) 成人学習の向上に関すること。
(3) 図書の整備、利用に関すること。
(4) 集会その他公的利用に関すること。
第5条 削除
(利用)
第6条 集会所を利用するものは、集会所の趣旨を尊重し、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
土庄町大部集会所 | 土庄町大部甲1541番地1 |
土庄町小海集会所 | 土庄町小海甲248番地79 |
土庄町渕崎集会所 | 土庄町淵崎甲1853番地 |
土庄町家浦集会所 | 土庄町豊島家浦953番地 |