○土庄町立図書館設置に関する条例

昭和39年3月27日

条例第9号

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、土庄町に図書館を設置する。

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町立中央図書館

位置 土庄町淵崎甲1400番地1

第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、土庄町教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町立図書館設置に関する条例

昭和39年3月27日 条例第9号

(平成16年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第13号