○土庄町公民館使用規則

昭和36年1月30日

教委規則第1号

第1条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する3箇月前から3日前までの間に、公民館使用申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。

第2条 使用者は、館長又は館長の指定した係員の指示に従わなければならない。

第3条 館長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条第1項各号の1に該当すると認められるとき。

(2) 建物又は付属物件器具等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 住民福祉の増進に支障があると認められるとき。

(6) その他公民館管理及び公民館事業運営上支障があると認められるとき。

2 館長は、使用の許可をする場合において、条件を付すことができる。

第4条 燈火は、電燈のほか使用してはならない。ただし、館長が許可したときは、この限りでない。

第5条 公民館の使用前及び後の清掃整頓は、使用者が行うものとする。

第6条 公民館の使用時限は、原則として午後10時までとする。

第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、開館することができる。

第8条 湯茶、薪炭を使用する場合においては、使用者において準備するものとする。

第9条 使用の許可を受けた者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

第10条 すでに許可を受けたもので、第3条及び前条に該当する事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合使用者が損害を受けても、町長はその責を負わない。

この規則は、昭和36年1月30日から施行する。

(昭和41年6月21日教委規則第6号)

この規則は、昭和41年6月21日から施行する。

(平成7年7月14日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

土庄町公民館使用規則

昭和36年1月30日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和41年6月21日 教育委員会規則第6号
平成7年7月14日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号