○土庄町公民館使用料条例

昭和46年6月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、土庄町公民館の使用料を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 土庄町公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 土庄町公民館を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、すべて前納とする。

(使用料の返還)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用の許可を受けた者が、その責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者の責に帰すべき事由によって土庄町公民館の建物又は附属物件及び器具などをき損したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従来の使用料条例の廃止)

2 土庄町公民館使用料条例(昭和35年土庄町条例第26号)は、廃止する。

(昭和48年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第30号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第32号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。ただし、別表2土庄町立中央公民館附帯設備及び備品の使用料の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の土庄町公民館使用料条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 公民館施設基本使用料

館名

室名

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後10時まで

土庄町立中央公民館

大ホール

平日

18,700円

23,100円

28,600円

41,800円

70,400円

土日

22,440円

27,720円

34,320円

50,160円

84,480円

祝日

二階

中会議室

平日

1時間につき1,100円

土日

1時間につき1,320円

祝日

第1会議室

1時間につき550円

第2会議室

1時間につき440円

三階

視聴覚教室

1時間につき660円

図書室

1時間につき440円

工作室

1時間につき440円

第1講座室

1時間につき440円

第2講座室

1時間につき440円

一階

控室

1時間につき330円

各階ホール(展示場のみ)

1時間につき550円

土庄町立戸形公民館

研修室

1時間につき330円

土庄町立渕崎公民館

多目的室

1時間につき440円

第1会議室

1時間につき220円

第2会議室

1時間につき220円

土庄町立北浦公民館

図書室

1時間につき121円

第1会議室

1時間につき231円

第2会議室

1時間につき231円

第1講座室

1時間につき242円

第2講座室

1時間につき242円

調理実習室

1時間につき1,100円

研修室

1時間につき594円

土庄町立四海公民館

小会議室

1時間につき242円

調理実習室

1時間につき880円

大会議室

1時間につき638円

多目的室

1時間につき506円

土庄町立豊島公民館

小会議室

1時間につき220円

実習室

1時間につき605円

大会議室

1時間につき440円

視聴覚教室

1時間につき330円

図書室

1時間につき220円

土庄町立大部公民館

大会議室

1時間につき440円

中会議室

1時間につき330円

小会議室

1時間につき220円

実習室

1時間につき715円

備考

1 公民館施設基本使用料の計算は、その使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 土庄町中央公民館大ホール又は中会議室を使用して行う本番に備えた練習及び準備のために当該ホールの舞台を使用するときの使用料は、上記に規定する額の50パーセントの額とする。

3 使用者が入場料若しくはこれに類するものを徴収するとき、又は営利若しくは営業宣伝及びこれらに類する目的をもって使用するときは、公民館施設基本使用料の50パーセントを加算した額を徴収する。

4 使用者が特別な電気施設を行い、又は電気器具を使用するときは、使用室の使用時間1時間につき220円を電気料金として別に徴収する。

5 施設と一体化した冷暖房設備を使用するときは使用室の公民館施設基本使用料の50パーセントに当たる額を、施設に備付けのファンヒーターを使用するときは使用室の使用時間1時間につき110円をそれぞれ別に徴収する。

2 土庄町立中央公民館附帯設備及び備品の使用料

土庄町立中央公民館の附帯設備及び備品を使用するときは、1日1回につき次の区分による使用料を公民館施設基本使用料とは別に徴収する。

区分

附帯設備又は備品名称

単位

使用料

備考

大ホール備付備品

舞台設備

所作台

1式

5,500円


平台

1枚

165円


金屏風

1双

1,650円


松羽目

1式

2,200円


演台

1台

550円


1台

55円


花台

1台

110円


緋毛せん

1枚

165円


指揮台

1式

220円


楽団用譜面台

1台

55円


反響板

1式

3,300円


地がすり

1式

550円


椅子

1脚

22円


大太鼓

1式

550円


グランドピアノ

1台

2,750円

調律料を含まない。

司会者用机

1台

220円


花道

1式

5,500円


スクリーン

1式

550円


音響設備

マイク

1本

550円


ワイヤレスマイク

1ch

770円


アンプスピーカーシステム

1式

2,200円

有線マイク2本を含む。

CD・MDプレーヤー

1式

440円


ステレオカセットデッキ

1台

440円


照明設備

第1ボーダーライト

1式

1,100円


第2ボーダーライト

1式

1,100円


第1サスペンションライト

1式

1,650円


第2サスペンションライト

1式

1,650円


シーリングスポットライト

1式

1,650円


フロントサイドスポットライト

1式

1,650円


ピンスポットライト

1台

660円


ステージサイドスポットライト

1台

440円


アッパーホリゾントライト

1式

1,100円


ロアーホリゾントライト

1式

1,100円


中会議室備付備品

音響設備

アンプスピーカーシステム

1式

2,200円

有線マイク2本を含む。

マイク

1本

550円


ワイヤレスマイク

1本

770円


CDプレーヤー

1台

440円


ステレオカセットデッキ

1台

440円


照明設備

ボーダーライト

1式

330円


サスペンションライト

1式

440円


シーリングライト

1式

440円


舞台設備

グランドピアノ

1台

550円

調律料を含まない。

スクリーン

1式

440円


ホール備付以外の貸出用備品

プロジェクター

1台

2,200円


ポータブルマイク

1台

1,100円


レーザーポインター

1個

110円


スクリーン(移動式)

1台

550円


ピンスポットライト

1機

1,100円


展示パネル及び脚

1セット

110円


土庄町公民館使用料条例

昭和46年6月17日 条例第17号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年6月17日 条例第17号
昭和48年3月29日 条例第22号
昭和49年3月27日 条例第19号
昭和52年3月28日 条例第12号
昭和57年3月26日 条例第17号
平成元年3月22日 条例第13号
平成2年10月1日 条例第14号
平成7年9月29日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第11号
平成21年3月26日 条例第5号
平成24年3月6日 条例第1号
平成24年6月22日 条例第23号
平成25年9月30日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第14号
平成29年3月27日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第32号
令和元年6月25日 条例第27号
令和3年3月17日 条例第7号
令和3年12月7日 条例第36号