○土庄町公民館処務規程

昭和39年6月5日

教委規則第5号

第1条 土庄町公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置く。

第2条 館長は、教育長の意図を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第3条 館長事故あるときは、上席職員がその職務を代理する。

第4条 館長は、次の事項については教育長の承認を得なければならない。

(1) 処務細則の制定及び改廃

(2) その他重要な事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月20日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この規則の施行に際し、すでにその職にある者は、別に辞令を用いず、その職に補せられた者とみなす。

(平成7年7月14日教委規則第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

土庄町公民館処務規程

昭和39年6月5日 教育委員会規則第5号

(平成7年7月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年6月5日 教育委員会規則第5号
昭和47年11月20日 教育委員会規則第5号
平成7年7月14日 教育委員会規則第5号