○土庄町公民館処務規程
昭和39年6月5日
教委規則第5号
第1条 土庄町公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置く。
第2条 館長は、教育長の意図を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第3条 館長事故あるときは、上席職員がその職務を代理する。
第4条 館長は、次の事項については教育長の承認を得なければならない。
(1) 処務細則の制定及び改廃
(2) その他重要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月20日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この規則の施行に際し、すでにその職にある者は、別に辞令を用いず、その職に補せられた者とみなす。
附則(平成7年7月14日教委規則第5号)
この規程は、公布の日から施行する。