○土庄町公民館運営審議会規程
昭和39年6月10日
教委規則第4号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定により、土庄町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画、実施につき調査審議するものとする。
第3条 審議会は、委員の中から委員長、副委員長を互選する。
第4条 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第5条 審議会は、委員長がこれを招集する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。