○土庄町公民館設置条例

昭和48年3月29日

条例第21号

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

土庄町立中央公民館  土庄町甲620番地

同 戸形公民館  〃 甲3417番地1

同 渕崎公民館 〃 淵崎甲1400番地10

同 大鐸公民館 〃 肥土山甲1735番地1

同 北浦公民館 〃 見目甲1705番地15

同 四海公民館 〃 伊喜末1番地8

同 豊島公民館 〃 豊島家浦2024番地1

同 大部公民館 〃 大部甲1947番地

(運営審議会)

第3条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、土庄町立中央公民館に土庄町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 審議会の委員の定数は、18人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例施行に必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成17年3月28日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第2号)

この条例中第1条(土庄町公民館設置条例第2条の改正規定に限る。)、第2条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第39号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第31号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

土庄町公民館設置条例

昭和48年3月29日 条例第21号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第21号
昭和49年3月27日 条例第18号
昭和57年3月26日 条例第16号
昭和60年3月25日 条例第8号
平成7年12月20日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第15号
平成24年3月6日 条例第2号
平成24年6月22日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第11号
平成29年3月27日 条例第15号
平成29年12月4日 条例第39号
平成30年12月25日 条例第31号