○土庄町社会教育委員に関する条例
昭和38年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により土庄町教育委員会に、社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は、7人以内とする。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事由ある場合には、教育委員会は、その任期中といえども解嘱することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは引続きその職務を行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員の運営について必要な事項は、土庄町教育委員会が別にこれを定めることができる。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。