○土庄町立学校給食センター管理運営規則
昭和41年3月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町立学校給食センター条例(昭和41年土庄町条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、土庄町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 条例第3条の規定により給食センターに所長を置き、事務職員、栄養士、調理員その他必要な職員を置く。
2 所長は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、上司の命を受け、給食センターの事務を処理する。
4 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務及び調理に従事する。
(所掌業務)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入、保管及び管理に関すること。
(2) 施設、労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(5) 栄養指導及び栄養改善に関すること。
(6) 調理に関すること。
(7) その他給食センターとして適切な業務であると認められること。
(運営委員会の名称)
第4条 条例第5条第1項に規定する運営委員会の名称は、土庄町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)とする。
(教育委員会の承認)
第5条 運営委員会は、条例第5条第2項の規定により協議した事項については、教育長の承認を得なければならない。
(運営委員会の構成)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げるものの中から委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係学校長の代表者
(3) 関係学校PTAの代表者
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
2 運営委員会は、事務の迅速な処理を図るため常任委員会を設けることができる。
(運営委員会の委員)
第7条 運営委員の定数は、15名以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 運営委員会には、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 1名
3 会長、副会長及び常任委員は、委員の互選による。
4 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
6 運営委員は、給食センターに対し請負をすることができない。
(庶務)
第8条 運営委員会の事務は、給食センターにおいて処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月20日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この規則施行に際し、すでにその職にあるもので辞令を交付しない者については、それぞれの職に補せられた者とみなす。
附則(昭和56年3月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月8日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。