○土庄町立学校給食センター条例
昭和41年3月22日
条例第8号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次の土庄町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
名称 土庄町立中央学校給食センター
位置 土庄町淵崎甲1942番地
(管理運営)
第2条 給食センターは、土庄町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、土庄小学校、土庄中学校、豊島小学校及び豊島中学校の給食業務を一括処理する。
(運営委員会)
第5条 給食センターに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターに関する重要な事項を協議決定する。
3 運営委員会の委員は、土庄町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、土庄町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第17号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第28号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。