○土庄町立学校体育施設使用規則

昭和43年7月15日

教委規則第2号

第1条 学校体育施設(以下「体育施設」という。)の貸与については、法令及び他の規則に定めるほかは、この規則によるものとする。

第2条 体育施設の貸与を受けようとするものは、土庄町立学校体育施設使用願(別記様式)により、該当学校長に願い出なければならない。

2 前項の願出は、貸与を受けようとする日以前、15日までにしなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

第3条 体育施設の貸与は、次の各号の1に該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 施設及び設備等を、き損するおそれがあると認められるとき。

(2) 秩序をみだし、学校教育に害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他学校の運営及び管理に支障があると認められるとき。

第4条 体育施設を使用するものは、学校長又は学校長の指定する職員の指示に従わなければならない。

第5条 体育施設を使用するものは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 施設等の使用についての準備等は、すべて使用者において行うこと。

(2) 施設、設備、備品器具等を亡失又はき損したときは、すべて使用者において弁償すること。

(3) 使用後は、火気、電気装置その他の後始末を確実に行い、校長若しくは校長の指定する職員の検認を受けること。

(4) 使用終了後といえども、明らかに使用者の故意又は過失による事故と認められる場合には、その賠償を求めることがある。

(5) 使用許可を受けた施設、設備等以外の施設設備等にみだりに立入り、又は使用しないこと。

第6条 使用の許可を受けた者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

第7条 すでに許可を受けたもので、第3条及び前条に該当する事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても、その責を負わない。

第8条 使用について、必要な経費は、使用者において負担するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 体育施設以外の学校施設の使用についても、この規則を準用する。

(昭和62年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

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土庄町立学校体育施設使用規則

昭和43年7月15日 教育委員会規則第2号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年7月15日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号