○土庄町立学校の宿日直の実施に関する規程

昭和43年9月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、土庄町立学校(以下「学校」という。)の宿日直の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に宿日直の勤務を命ずることを要しない学校の指定等)

第2条 職員に土庄町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年土庄町教育委員会規則第7号。以下「学校管理規則」という。)第28条に規定する宿直(以下「宿直」という。)及び日直(以下「日直」という。)の勤務を命ずることを要しない学校は、教育長が指定する。

2 指定を受けた学校の校長は、風水害、地震、火災その他の天災地変等の場合において、教育委員会が特に必要と認めるときを除き、職員(用務員を除く。以下同じ。)に、宿直及び日直の勤務を命じないものとする。

3 前項の学校の校長は、執務終了時刻までに火災盗難等の事故の発生を防止するために必要な措置を講じておかなければならない。

(職員に宿日直の勤務を命ずることを要しない日の指定等)

第3条 前条第1項の学校以外の学校の校長は、教育長が特に必要と認める場合を除き、次の各号に掲げる日(宿直の場合にあっては、学校管理規則第28条第3項に規定する時間とする。以下同じ。)について職員(用務員を除く。)に宿直又は日直の勤務を命じないものとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 校長の意見を聴いて教育長が定める日

2 前項の校長が同項各号の日においてとるべき措置については、前条第3項の規定を準用する。

(当直代行員による当直業務の実施)

第4条 前条第1項の校長は、同条同項各号の日において、当直代行員(学校管理規則第28条第6項に規定する業務に相当する業務(以下「当直業務」という。)に従事させる目的をもって期間を定めて任用される者をいう。)に当直業務を行わせなければならない。この場合において、校長は、当直代行員の服務を監督するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月15日教委規則第1号)

この規則は、昭和44年12月31日から施行する。

(昭和47年11月20日教委規則第4号)

この規則は、昭和47年12月29日から施行する。

(令和2年3月10日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町立学校の宿日直の実施に関する規程

昭和43年9月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和44年12月15日 教育委員会規則第1号
昭和47年11月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月10日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号