○土庄町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規程
昭和33年9月12日
教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定により、土庄町立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち次に掲げる事項を、それぞれ当該職員の所属する小学校長及び中学校長に委任する。
(1) 服務の宣誓に関すること。
(2) 休暇の承認に関すること。
(3) 出張命令に関すること。
(4) 宿日直命令に関すること。
(5) 公立学校職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年香川県教育委員会規則第13号)に定める勤務を要しない時間の指定に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月20日教育長訓令第2号)
この規程は、昭和56年6月21日から施行する。
附則(平成27年3月20日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。