○土庄町立学校に置く職に関する規程
昭和47年11月20日
教委規則第3号
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項の規定により、土庄町立学校に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要事項を定めるものとする。
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、土庄町立学校に次に掲げる職を置くことができる。
(1) 主任主事
(2) 主事
(3) 調理師
(4) 調理員
(5) 用務員
(6) 運転手
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この規程の施行に際し、すでにその職にあるもので、辞令を交付しない者については、それぞれの職に補された者とみなす。
附則(平成20年1月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。