○土庄町立学校への就学等に関する規則

昭和35年9月1日

教委規則第2号

(学校の名称等)

第1条 土庄町立学校の名称及び位置は、土庄町立学校設置条例(昭和45年土庄町条例第13号)別表第1及び別表第2のとおりとする。

(就学義務の猶予等)

第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第34条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、同条に規定する書類のほか、様式第1号による就学義務の猶予(免除)願書を教育委員会に提出しなければならない。

2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務が猶予又は免除された事由が消滅したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに就学義務を履行しなければならない。

4 前項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(指定学校の変更申立)

第3条 保護者が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定によって、教育委員会から指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その事由を具し当該指定を受けた日から10日以内にこれをしなければならない。

(出席簿)

第4条 規則第25条の規定によって作成する児童又は生徒の出席簿の様式は、様式第2号とする。

(学習の評価)

第5条 規則第57条(規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。

(卒業証書)

第6条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の卒業証書を授与するものとする。

(1) 小学校 様式第3号

(2) 中学校 様式第4号

1 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

2 学校教育法施行細則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした届、願又は報告その他の手続は、この規則の相当規定によってした相当の手続とみなす。

(昭和38年3月31日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規則、土庄町立学校職員の服務に関する規則又は土庄町立学校への就学等に関する規則の規定によってした許可、届出申請その他の処分又は手続きは、この規則による改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則、土庄町立学校職員の服務に関する規則又は土庄町立学校への就学等に関する規則の相当規定によってした処分又は手続きとみなす。

3 この規則施行前に生じた事由に係る許可、届出、申請その他の処分又は手続きについては、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和40年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日教委規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日教委規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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土庄町立学校への就学等に関する規則

昭和35年9月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年9月1日 教育委員会規則第2号
昭和38年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和41年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和45年12月25日 教育委員会規則第4号
昭和47年12月25日 教育委員会規則第7号
昭和48年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年10月1日 教育委員会規則第3号