○土庄町立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月12日

教委規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、土庄町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日(4月1日から同月6日までの日をいう。)

(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)

(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月6日までの日をいう。)

(6) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)

(7) その他土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日

2 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出て、振替授業を行うことができる。

3 前項の届出は様式第1号による振替授業届出書をあらかじめ教育長に提出して行うものとする。

4 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条(第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定により、臨時に授業を行わないときは、速やかに次の各号に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

5 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育長の承認を得て第1項第3号から第6号までの休業日を変更することができる。

第3章 教育活動等

(教育課程の編成等)

第4条 小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)及び中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)並びに教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。

2 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 教育課程の名称及び授業時数

(2) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数

(3) 道徳の授業時数

(4) 特別活動の実施計画の概要

(教育方針及び教育課程の届出)

第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、教育課程を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「学年開始後速やかに」とあるのは「変更後速やかに」と、読み替えるものとする。

(生徒指導組織の届出等)

第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1箇月以内に、教育長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、生徒指導の組織又は実施計画を変更した場合について準用する。この場合において同項中「学年開始後1箇月以内」とあるのは「変更後速やかに」と読み替えるものとする。

(校外行事)

第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、別に定める基準により企画され、かつ、実施されなければならない。

2 校長は、前項の校外行事(対外試合を除く。)のため、児童又は生徒(以下「児童等」という。)を県外に派遣しようとする場合(宿泊を要する場合に限る。)は、あらかじめ、児童等県外派遣届出書(様式第2号の2)により、教育長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登山その他危険を伴う校外行事のため、児童等を県外に派遣しようとする場合は、あらかじめ児童等県外派遣承認申請書(様式第2号の3)により、教育長の承認を受けなければならない。

第8条 削除

(教材の選定及び使用)

第9条 学校において、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育上有益適切であること。

(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。

2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、教材の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教材使用届出書(様式第3号)により、教育長に届け出なければならない。この場合において、特に必要と認める場合に限り、教材の見本を添えて提出しなければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科若しくは科目又は特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として教科書以外の図書を使用しようとするとき。

(2) 副読本、問題集、解説書その他参考書又はこれらに準ずるものを計画的、かつ、継続的に使用しようとするとき。

第11条 削除

(報告)

第12条 校長は、教育上重大又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を出席状況等報告書(様式第4号)により教育長に報告しなければならない。

3 校長は、毎月末、その月における校長及び教員の勤務状況等を職員勤務状況報告書(様式第5号)により教育長に報告しなければならない。

第4章 職員組織等

(校務分掌)

第13条 校長は、この規則で特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

第14条 削除

(副校長)

第15条 小学校及び中学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(主幹教諭)

第15条の2 小学校及び中学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校又は中学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童等の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第15条の3 小学校及び中学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童等の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(栄養教諭)

第15条の4 小学校及び中学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童等の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等)

第16条 小学校及び中学校には教務主任及び学年主任を置く。ただし、学校長の意見を聴いて、特別の事情があると認めた学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 教務主任及び学年主任は、その学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(保健主事)

第17条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

3 保健主事は、その学校の主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第17条の2 小学校及び中学校には、生徒指導主事を置く。

2 中学校に進路指導主事を置く。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(現職教育主任)

第17条の3 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 現職教育主任は、その学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(人権・同和教育主任)

第17条の4 小学校及び中学校には、人権・同和教育主任を置く。

2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 人権・同和教育主任は、その学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(司書教諭)

第17条の5 小学校及び中学校には、司書教諭を置く。ただし、学級数が11以下の学校については、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、その学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第17条の6 学校に、次の職の事務職員を置くことができる。

(1) 事務主任

(2) 主任

(3) 主任主事

(4) 主事

2 事務主任は、校長の命を受け、事務を掌理する。

3 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

4 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

5 事務職員は、小学校及び中学校における事務処理の適正化及び効率化を図るため、複数の小学校及び中学校の事務を共同して処理することができる。

(学校栄養職員)

第17条の7 学校に、次の職の学校栄養職員を置くことができる。

(1) 栄養主任

(2) 主任

(3) 主任技師

(4) 技師

(職員会議)

第17条の8 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に規定するもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(休暇)

第18条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県人事委員会規則第3号)第17条に規定するものを除く。第4項において同じ。)の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。

3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。

4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。

5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。

6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同条第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同条第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。

7 校長は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 第2項及び前項の規定は、介護休暇について準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

(職員の部分休業)

第18条の2 職員の部分休業の承認及びその取り消しは、校長が行う。

(職員の職務に専念する義務の免除)

第18条の3 職員の職務に専念する義務の免除は、土庄町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年土庄町条例第21号)の規定に基づき、校長が行う。

2 第18条第3項及び第6項本文の規定は、職員の職務に専念する義務を免除し、又は免除した場合について準用する。

(出張)

第19条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)及び職員の国外出張(研修を受ける場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。

3 職員の国外出張(研修を受ける場合に限る。)は、前2項の規定にかかわらず、教育委員会がこれを命ずる。

(教育職員の業務量の適切な管理等を図るための措置)

第20条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条から第6条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)のうち、勤務時間等条例第9条に規定する休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教育職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び国の行事の行われる日で教育委員会が指定する日以外の日における時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月につき所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、給特法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

第5章 施設、設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第21条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(施設及び設備台帳)

第22条 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を、常に明らかにしておかなければならない。

(き損等の報告)

第23条 校長は、学校の施設及び設備の一部若しくは全部が、き損又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第24条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第25条 校長は、年度の当初に学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。

2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。

(防火管理者)

第26条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有するもののうちから学校長の意見を聴いて教育委員会が任命する。

(表簿)

第27条 学校において、省令第15条に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 例規つづり

(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿

(5) 休暇簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿

(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状の写しつづり

(7) 宣誓書つづり

(8) 当直日誌

(9) 児童等の賞与台帳及び児童等の懲戒台帳

(10) 児童等異動記録簿

(11) 公文書つづり

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上必要な期間これを保存しなければならない。

(宿日直)

第28条 校長は、別に定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に宿直の勤務を命じなければならない。

2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に、日直の勤務を命じなければならない。

3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。ただし、校長が、代休日において執務終了時刻に宿直の勤務を始めることを命じたときは、その時刻に始まるものとする。

4 前項の場合において、宿直勤務の始まる時刻又は終わる時刻が、第2項に規定する日に属するときは、前項本文中「執務終了時刻」とあるのは、「執務終了時刻に相当する時刻」と、「執務開始時刻」とあるのは、「執務開始時刻に相当する時刻」と読み替えるものとする。

5 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務終了時刻に相当する時刻に終わる。ただし、代休日における日直の勤務は、執務終了時刻に始まるものとする。

6 宿直又は日直の勤務を命ぜられた職員は、第1項及び第2項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視に従事するものとする。

7 校長は、この規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。

第6章 補則

(性行不良による出席停止)

第29条 教育委員会は、性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認められる児童等があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定により、その保護者に対して、当該児童等の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項に規定する児童等があるときは、教育委員会に対して出席停止に関する意見を具申しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ保護者と直接対面して意見を聴取しなければならない。ただし、緊急の場合は、保護者と直接対面しないで意見を聴取することができる。

4 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

5 教育委員会は、児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条第2項中「特別教育活動」とあるのは、昭和36年3月31日まで「教科外活動又は特別教育活動」と読み替えるものとする。

3 この規則施行の日前において、受けた教材使用の承認及び届出は、それぞれ、この規則に基づいてなされた承認及び届出とみなす。

4 第24条第1項中「年度の当初」とあるのは、昭和33年度に限り「速やかに」と読み替えるものとする。

(昭和35年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年9月1日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年土庄町教委規則第7号)の規定によってした承認、指示又は届出、申請その他の処分又は手続は、この規則による改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってした処分又は手続とみなす。

3 新規則第4条第1項中「中学校講習指導要領」とあるのは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の2の規定が適用されるまで「学習指導要領」と読み替えるものとする。

4 土庄町立学校職員の服務に関する規則(昭和35年土庄町教委規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和38年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規則、土庄町立学校職員の服務に関する規則又は土庄町立学校への就学等に関する規則の規定によってした許可、届出、申請その他の処分又は手続きは、この規則による改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則、土庄町立学校職員の服務に関する規則又は土庄町立学校への就学等に関する規則の相当規定によってした処分又は手続きとみなす。

3 この規則施行前に生じた事由に係る許可、届出、申請その他の処分又は手続きについては、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和39年3月9日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月10日教委規則第3号)

この規則は、昭和39年6月10日から施行する。

(昭和41年3月26日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中土庄町立学校の管理運営に関する規則第7条及び第25条第1項の改正規定(休暇承認書留簿、職務に専念する義務免除簿及び職務に専念する義務免除書留簿に関する部分を除く。)並びに第2条中土庄町立学校職員の服務に関する規則第2章の章名を改める改正規定、第6条の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定、並びに様式第2号及び様式第3号の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に、この規則による改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規則又は土庄町立学校職員の服務に関する規則によってした申請、報告、届出その他の手続きは、この規則による改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規則又は土庄町立学校職員の服務に関する規則の相当規定によってした手続きとみなす。

3 この規則施行前に生じた事由に係る申請、報告、届出その他の手続きについては、この規則施行後も、なお従前の例による。

(昭和41年6月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月30日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前において、この規則による改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規則第3条第4項の規定による許可の申請及び同条第5項の規定による報告は、それぞれ改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則に基づいてなされた許可の申請及び報告とみなす。

(昭和47年3月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年5月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和48年9月26日教委規則第9号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月17日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の土庄町立学校の管理運営に関する規定により次の表の左欄に掲げる校務の分掌を命ぜられていた者は、施行日に別に辞令を発せられない限り、それぞれ同日付をもって、改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定により施行日から昭和51年3月31日までの間、当該右欄に掲げる校務の分掌を命ぜられたものとする。

進路指導主事

進路指導主事

生徒指導主事

生徒指導主事

教務主任又はこれに相当するもの

教務主任

学年主任又はこれに相当するもの

学年主任

3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる教務主任又はこれに相当するもの及び学年主任又はこれに相当するものに命ぜられていた者がいない学校は、昭和51年3月31日までの間、改正後の規則第16条ただし書の規定による教務主任及び学年主任を置かない学校とみなす。

(昭和57年2月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(平成3年4月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年6月21日教委規則第4号)

この規則は、平成3年6月21日から施行する。

(平成4年4月17日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の第4号様式の規定は、平成4年4月1日以後の職員の勤務状況に関する報告について適用し、同日前の勤務状況に関する報告については、なお従前の例による。

(平成4年8月31日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年4月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日教委規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月10日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(平成9年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第27条の規定により、出席停止の命令を受けている者に関しては、なお従前の例による。

(平成14年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年11月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日教委規則第8号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1 第4条第1項の改正規定(「幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)」を「幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)」に改める部分に限る。) 平成21年4月1日

2 第4条第1項の改正規定(「小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)」を「小学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第27号)」に改める部分に限る。) 平成23年4月1日

3 第4条第1項の改正規定(「中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第176号)」を「中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)」に改める部分に限る。) 平成24年4月1日

(平成22年9月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月14日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 土庄町立学校設置条例(昭和45年土庄町条例第13号。以下「条例」という。)別表第1に規定する土庄小学校及び条例別表第2に規定する土庄中学校については、この規則による改正後の土庄町立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項及び第3条第1項第4号の規定は、平成27年3月31日までの間は、適用しない。

3 条例別表第1に規定する豊島小学校及び条例別表第2に規定する豊島中学校については、改正後の規則第2条第2項及び第3条第1項第4号の規定は、平成28年3月31日までの間は、適用しない。

4 条例別表第3に規定する幼稚園については、改正後の規則第2条第2項及び第3条第1項第4号の規定は、教育委員会が指定する日までの間は、適用しない。

(平成30年3月8日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成32年4月1日

(2) 第3条の規定 平成33年4月1日

(平成30年6月5日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(土庄町立学校の宿日直の実施に関する規程の一部改正)

2 土庄町立学校の宿日直の実施に関する規程(昭和43年土庄町教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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土庄町立学校の管理運営に関する規則

昭和33年9月12日 教育委員会規則第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月12日 教育委員会規則第7号
昭和35年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和35年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和36年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和38年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和39年3月9日 教育委員会規則第1号
昭和39年6月10日 教育委員会規則第3号
昭和41年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和41年6月21日 教育委員会規則第5号
昭和45年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和48年5月14日 教育委員会規則第2号
昭和48年9月26日 教育委員会規則第9号
昭和49年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和49年9月17日 教育委員会規則第4号
昭和51年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和58年9月30日 教育委員会規則第1号
平成3年4月19日 教育委員会規則第2号
平成3年6月21日 教育委員会規則第4号
平成4年4月17日 教育委員会規則第2号
平成4年8月31日 教育委員会規則第5号
平成6年4月13日 教育委員会規則第2号
平成7年3月30日 教育委員会規則第1号
平成8年3月1日 教育委員会規則第11号
平成8年7月10日 教育委員会規則第13号
平成9年2月22日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年12月19日 教育委員会規則第10号
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成15年3月19日 教育委員会規則第1号
平成15年7月16日 教育委員会規則第6号
平成19年11月19日 教育委員会規則第5号
平成20年9月29日 教育委員会規則第8号
平成22年9月10日 教育委員会規則第5号
平成23年3月14日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成30年3月8日 教育委員会規則第2号
平成30年6月5日 教育委員会規則第4号
平成31年3月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年6月5日 教育委員会規則第5号
令和3年3月17日 教育委員会規則第3号
令和4年7月1日 教育委員会規則第1号