○土庄町教育委員会表彰規則

昭和40年1月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町の教育の振興に特に寄与した者並びに成績優秀な児童及び生徒の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 前条の表彰は、次の各号の1に該当するうち、適当と認めるものに対して行う。

(1) 学校教員又は社会教育団体の指導的立場にある者で研究的成果をあげ、又は奇特な実践的活動をなし、実績をあげた者

(2) 学校又は社会教育団体であって、構成員一致協力して、著しい成果をあげた者

(3) 児童、生徒又は一般町民であって、その使命を自覚し、奇特な善行又は優秀な成績をあげた者

(4) 当該年度に卒業する児童又は生徒のうち特に優秀な成績を収めた者(以下「優良卒業生」という。)

(5) 学校又は社会教育団体及びそれらを構成する個人であって、保健体育関係、文化活動等について優秀な成績をあげ、名誉を高揚した者

(6) その他教育上他の模範となるべき行為等により特に教育の振興に寄与したと認められる者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、これに副賞を添えることができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年3月1日を教育功労表彰の日と定めて、その日に行うことを常例とする。ただし、必要と認めるときは、随時行うことができる。

2 優良卒業生に対する表彰を行う日は、学校の指定する日とする。

(優良卒業生の被表彰者数)

第5条 優良卒業生の被表彰者数は、小学校にあっては2人、中学校にあっては2人とする。ただし、優良卒業生がいない場合は、この限りでない。

(表彰選考)

第6条 被表彰者(第2条第4号に定めるものを除く。)は、土庄町教育表彰選考委員会に諮り、厳正公平に選考して教育委員会で決定する。

2 選考委員は、次の者をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 土庄町教育委員会の教育長、教育総務課長、生涯学習課長

(2) 土庄町立中央公民館長

(3) 土庄町小学校校長会長

(4) 土庄町中学校校長会長

(5) 土庄町社会教育委員長

(6) 土庄町婦人会会長

(7) 土庄町老人クラブ連合会会長

3 選考委員会の会議は、教育長を議長とし、多数決により決定し、賛否同数のときは議長の意見による。

4 選考委員の任期は、現職の任期中とする。

この規則は、昭和40年2月1日から施行し、昭和39年度分から適用する。

(昭和48年7月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成4年2月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日教委規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(土庄町教育委員会表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の土庄町教育委員会表彰規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の土庄町教育委員会表彰規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町教育委員会表彰規則

昭和40年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和48年7月16日 教育委員会規則第8号
平成4年2月12日 教育委員会規則第1号
平成7年7月14日 教育委員会規則第4号
平成8年3月1日 教育委員会規則第10号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成13年3月23日 教育委員会規則第1号
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号
平成25年2月8日 教育委員会規則第8号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成30年3月8日 教育委員会規則第1号
令和3年2月15日 教育委員会規則第1号