○土庄町教育委員会事務局の組織に関する規則
昭和38年5月11日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、土庄町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
課 | 担当 |
教育総務課 | 学校教育担当 幼児教育担当 |
生涯学習課 | 社会教育担当 社会体育担当 |
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課 | 分掌事務 |
教育総務課 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 公印の管守に関すること。 3 文書の収受、配布及び発送に関すること。 4 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 5 教育委員会及びその他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、その他人事に関すること。 6 県費負担教職員の任免その他進退の内申に関すること。 7 教職員の指導研修に関すること。 8 教育委員会所管の予算及び決算の統括に関すること。 9 教育総務課所管の予算執行及び収入調定に関すること。 10 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更並びに教育財産の管理に関すること。 11 教育施設の補助事業に関すること。 12 就園・就学事務に関すること。 13 県費負担教職員の免許に関すること。 14 教科書採択に関すること。 15 日本スポーツ振興センターに関すること。 16 学校保健に関すること。 17 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。 18 学校の環境衛生及び安全管理に関すること。 19 学校教育における人権・同和教育の推進に関すること。 20 学習効果の評価に関すること。 21 保育所の入退所事務に関すること。 22 認定こども園に関すること。 23 教育扶助に関すること。 24 教育に関する調査及び統計に関すること。 25 学校及びこども園における子育て支援に関すること。 26 学校給食センターに関すること。 27 放課後児童クラブに関すること。 28 その他学校教育及び保育に関すること。 |
生涯学習課 | 1 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員及び文化財保護審議会委員並びにこれらの会議に関すること。 2 公民館、図書館、総合会館等の社会教育施設に関すること。 3 青少年教育、成人教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 4 生涯学習推進の総合的施策の調査、企画及び推進に関すること。 5 社会教育団体の指導育成に関すること。 6 芸術文化の振興に関すること。 7 生涯スポーツの推進に関すること。 8 文化財の保存及び活用に関すること。 9 青少年の健全育成に関すること。 10 ユネスコ活動に関すること。 11 新生活運動に関すること。 12 生涯学習資料の刊行及び配布に関すること。 13 生涯学習のために必要な設備、器材及び情報の提供に関すること。 14 働く婦人の家の管理運営に関すること。 15 放課後子ども教室に関すること。 16 その他社会教育に関すること。 |
(職員の職)
第4条 課に課長及びその他の職員を置く。
2 課に課長補佐、副主幹及び係長を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を処理するとともに、課長を補佐し、所属職員を指導監督する。
3 副主幹及び係長は、上司の命を受け、特定の事務を処理し、所属職員を指導監督する。
4 所属職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(事務分担の決定及び変更)
第6条 課長は、所属職員の担当及び事務分担を定め、又は変更することができる。
2 課長は、事務分担に応じて担当グループを編成し、原則として、課長補佐の職にあるもののうちからグループリーダーを指名する。
3 課長は、前2項の規定により、事務分担等を決定し、又は変更したときは、直ちにその内容を教育長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 土庄町教育委員会事務局組織規程は、廃止する。
附則(昭和47年11月20日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この規則の施行に際しすでにその職にあるもので、辞令を交付しない者については、それぞれの職に補せられた者とみなす。
附則(昭和48年5月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年7月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和50年6月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(土庄町立学校給食センター規則の一部改正)
2 土庄町立学校給食センター規則(昭和41年土庄町教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(土庄町教育委員会表彰規程の一部改正)
2 土庄町教育委員会表彰規程(昭和40年土庄町教委規則第1号)の一部をつぎのように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年2月12日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。