○土庄町大部財産区の財政調整基金に関する条例
昭和48年9月24日
条例第2号
(設置)
第1条 土庄町大部財産区の財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度予算に定めた額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、大部財産区会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、財政の健全な運営に資するための措置を講ずる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要なことは、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。