○土庄町大部財産区議会会議傍聴規則

昭和33年2月5日

大部財産区議会規則第2号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を告げ議長の許可を得て傍聴席に入るものとする。

第2条 次に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 私語、拍手等をしないこと。

(2) 議長の命令に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日大部財産区議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日大部財産区議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町大部財産区議会会議傍聴規則

昭和33年2月5日 大部財産区議会規則第2号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 財産区
沿革情報
昭和33年2月5日 大部財産区議会規則第2号
平成19年3月30日 大部財産区議会規則第1号
令和2年3月27日 大部財産区議会規則第2号