○土庄町大部財産区議会設置条例
昭和32年9月28日
条例第24号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、土庄町大部財産区に財産区議会(以下「議会」という。)を設置する。
(議員の定数)
第2条 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、9人とする。
(議員の任期)
第3条 議員の任期は、4年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議員の選挙権)
第4条 土庄町議会議員の選挙権を有する者で引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有する者は、議員の選挙権を有する。
(議員の被選挙権)
第5条 前条の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上の者は、議員の被選挙権を有する。
(公職選挙法の準用)
第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条の規定は、議員の選挙権及び被選挙権について準用する。
(選挙人名簿)
第7条 議員の選挙は、公職選挙法第4章に規定する選挙人名簿の抄本の関係部分を用いて行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月8日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成29年4月24日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の土庄町大部財産区議会設置条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙後から適用する。