○土庄町財産区管理運営要綱
(昭和48年8月25日)
(意義)
第1条 大鐸財産区及び大部財産区(以下財産区という。)は、町の一部であつて、次により構成する。
区分 | 区域 | 構成員 | 所有財産 |
大鐸財産区 | 旧大鐸村区域 | 左の区域住民 | 別表のとおり |
大部財産区 | 旧大部村区域 | 同上 | 同上 |
(種類及び設定)
第2条 財産区は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項の規定により、町村合併の際に関係町村の財産処分の協議により、次のとおり成立設定したものである。
大鐸財産区 昭和30年4月1日設定
大部財産区 昭和32年7月1日設定
(機関)
第3条 財産区の執行機関は、町長が財産の管理処分を執行し、会計管理者がその出納事務を行う。監査は監査委員が当たり、大部財産区議会議員の選挙事務は、町選挙管理委員会が管理する。
2 町の一体制を確保しつつ、大鐸地区住民の意志を反映させることを目的として、大鐸財産区管理会を設けたものである。
管理会は審議機関、執行機関、監査機関の権能を有する。
3 財産区の議決機関は、大鐸財産区に関するものについては、町議会が議決し、大部財産区に関するものについては、大部財産区議会が議決する。
(権能)
第4条 財産区の権能は、所有財産の管理及び処分に限られる。
(会計)
第5条 財産区の財産に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
2 財産区の収支は、特別会計を設けて経理する。
(補助職員)
第6条 財産区の事務を執行する町長及び会計管理者を補助する職員として、農林水産課長、大鐸公民館事務担当者、大部公民館事務担当者及び会計課職員を充てる。
(管理会の同意を要する事項)
第7条 大鐸財産区管理会の同意を要する事項は、土庄町大鐸財産区管理会条例(昭和30年土庄町条例第21号)第9条に定めるところによる。
(財産の管理及び処分)
第8条 町村合併協定書により、「大鐸財産区の財産の処分については、公共施設以外に充当できないこととし、町議会の承認を得るものとする。」の条件が附されており、本来の目的たる当該財産区の住民の福祉増進のためになされるもので、財産区が町の一部である点から、財産区住民とその他の住民との間に分立対抗意識を生じないよう充分注意して、財産の管理及び処分を行うものとする。
2 前項の管理及び処分が当該財産の設置趣旨を逸脱するおそれのあるもので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第218条の2に定める基準に反するものについては、あらかじめ知事の認可を受けなければならない。
3 大部財産区についても前2項の規定を準用するものとする。
(財産区の収入の町繰入)
第9条 財産区の財産から生ずる収入の全部又は一部を大鐸財産区は、町長が大鐸財産区管理会の同意を得て町議会に提案し、大部財産区は、町長及び大部財産区議会議員が大部財産区議会及び町議会に提案し、町の事務に要する経費に充てることができる。
2 前項の場合町はその充当した額の限度において不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金の不均一の賦課をすることができる。
(議決事項提案の原則)
第10条 法令その他特別に定めるものを除くほか、町議会及び大部財産区議会の議決事項については、町長及び大部財産区議会議員は、第1条の構成員及び大鐸財産区管理会の意向を充分反映して提案しなければならない。
附則
この要綱は、昭和48年8月25日から実施する。
附則(昭和55年4月1日訓令第23号)
この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。
附則(昭和57年4月1日訓令第14号)
この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。
附則(昭和61年11月14日訓令第18号)
この要綱は、昭和61年11月14日から実施する。
附則(平成7年6月1日訓令第11号)
この要綱は、平成7年6月1日から実施する。
附則(平成16年3月23日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第29号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(土庄町財産区管理運営要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第7条の規定による改正後の土庄町財産区管理運営要綱第3条第1項及び第4条第3項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の土庄町財産区管理運営要綱第3条第1項及び第4条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年2月17日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
大鐸財産区所有財産
所在地 | 地目 | 地積(m2) |
土庄町肥土山字嶮岨山乙723番地2 | 山林 | 1,035,173 |
大部財産区所有財産
所在地 | 地目 | 地積(m2) |
土庄町小部字中段乙481番地 | 保安林 | 456,757 |
土庄町小部字嶮岨山乙828番地1 | 保安林 | 428,545 |
土庄町小部字嶮岨山乙828番地3 | 山林 | 16,645 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地1 | 山林 | 1,324,786 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地3 | 保安林 | 1,701 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地4 | 保安林 | 227 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地5 | 保安林 | 750 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地6 | 保安林 | 4,110 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地7 | 保安林 | 995 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地8 | 保安林 | 408 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地10 | 保安林 | 50,544 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地11 | 保安林 | 264,399 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地12 | 保安林 | 11,748 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地13 | 保安林 | 6,618 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地18 | 保安林 | 76,944 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地39 | 山林 | 70,787 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地40 | 公衆用道路 | 1,527 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地41 | 公衆用道路 | 2,528 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地46 | 公衆用道路 | 2,934 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地47 | 保安林 | 3,067 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地48 | 公衆用道路 | 1,922 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地49 | 保安林 | 469 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地50 | 山林 | 9.64 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地51 | 山林 | 20 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地52 | 公衆用道路 | 126 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地53 | 保安林 | 4,130 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地54 | 公衆用道路 | 1,440 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地55 | 保安林 | 26,423 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地56 | 公衆用道路 | 3,604 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地57 | 公衆用道路 | 194 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地58 | 保安林 | 1,129 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地71 | 山林 | 4.74 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地72 | 山林 | 51 |
土庄町大部字嶮岨山乙1398番地78 | 山林 | 49 |
計 | 2,765,591.38 |