○土庄町中山間ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月16日

条例第16号

(設置)

第1条 土地改良施設等の利活用に係る集落住民の共同活動を担う人材の育成、確保と土地改良施設の機能強化を図るため、土庄町中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金の目的を達成するための経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全額又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町中山間ふるさと・水と土保全対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年12月16日 条例第16号

(平成5年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成5年12月16日 条例第16号