○土庄町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日

条例第31号

(設置)

第1条 介護給付費及び予防給付費の適正な運営を図るため、土庄町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、土庄町介護保険事業特別会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、土庄町が行う介護保険に係る保険給付費及び地域支援事業費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町介護給付費準備基金条例

平成12年3月31日 条例第31号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第31号
平成31年3月11日 条例第11号