○土庄町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 国民健康保険特別会計の年度間の財源の調整を行い財政の健全性を確保するため、土庄町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設ける。

(積立て)

第2条 各会計年度の決算において、剰余金を生じた場合においては、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定に基づき積立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

土庄町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第10号

(昭和39年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第10号