○土庄町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年12月21日

条例第25号

(設置)

第1条 高齢者及び障害者等の健康づくり、生きがいづくり、在宅福祉の向上等、保健福祉活動の活性化を図り、潤いのある成熟した町づくりを推進するため、土庄町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上してこの基金の目的を達成するための経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

土庄町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成3年12月21日 条例第25号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年12月21日 条例第25号
平成11年3月23日 条例第3号