○土庄町保健体育振興基金設置条例

昭和48年6月27日

条例第35号

(設置)

第1条 町民の保健体育向上の一環として、健康教育と体力づくりを奨励し、これらについて功績顕著な者を表彰する目的をもって保健体育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000,000円とする。

(基金の管理)

第3条 基金の管理は、最も確実、有利な方法で取扱うよう努めなければならない。

(収益の使用)

第4条 第1条に規定する基金により生ずる収益は、表彰資金として、これに充当するものとする。

(委任)

第5条 前条の表彰資金により行う表彰について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町保健体育振興基金設置条例

昭和48年6月27日 条例第35号

(昭和48年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和48年6月27日 条例第35号