○土庄町教育振興基金設置条例
昭和52年12月22日
条例第26号
(設置)
第1条 土庄町の教育振興のため、教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 町長は、教育の振興に資するため、必要な額を基金として積み立てるものとする。
(基金の管理)
第3条 基金の管理は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
(収益の使用)
第4条 基金により生ずる収益は、教育振興のために土庄町一般会計の歳入歳出予算に計上する。
(委任)
第5条 その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。