○土庄町ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月3日

条例第1号

(設置)

第1条 土庄町の活性化をめざし、自ら考え、自ら行う地域づくりに充てるため、土庄町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金の目的を達成するため、土庄町のイメージづくり、イベント、人材の育成及び防災行政通信システム設置の経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、土庄町の地域づくりのため、前条の経費に充てる場合に限り、その全額又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

土庄町ふるさと創生基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年3月3日 条例第1号

(平成3年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成2年3月3日 条例第1号
平成3年3月16日 条例第6号