○土庄町物品会計規則

昭和45年6月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 町物品会計事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(物品出納員)

第2条 物品出納員は、その命ぜられた箇所における物品の出納保管に関する事務を処理するものとする。

2 町長は、物品出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名、勤務場所を会計管理者に通知するものとする。

(物品の分類)

第3条 物品は、次の区分によって所属課別に分類整理しなければならない。

(1) 備品 その性質、形状を変えることなく長期的にわたり使用に耐えるもの又は性質として消耗品に属するものでも永続性のある標本、陳列品及びこれに類するものをいう。ただし、原則として、10,000円以下のものは消耗品として扱う。

(2) 消耗品 その性質、形状が1回若しくは短期間の使用により変質・消耗及び損傷しやすいもの又は実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするものをいう。また、その品質は備品であっても比較的消耗率の高いものは消耗品とみなす。

(3) 生産品 各種生産物、製作品及び水産等の収穫物並びに発見、発生若しくは撤去した物品をいう。

(4) 原材料 工事又は工作の用に供し、建造物、製作品、加工品等の構成部分となるものをいう。

(5) 動物 獣類・鳥類・魚類等で飼育するものをいう。

2 前1号の物品の分類・品名の基準は別表第1のとおりとする。

(重要な物品)

第3条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、自動車(2輪のものを除く。)及び取得価格(取得価格のないものにあっては、評価額)が原則として100万円以上の備品をいう。

(物品の会計年度)

第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(物品の調達)

第5条 物品出納員は、自ら調達することが不適当なものを除くほか、一般会計に属する物品の集中調達を行う。

(物品の出納)

第6条 物品は、会計管理者又は物品出納員の保管を離れる場合を出とし、その保管に属する場合を納とし、その区分は別表第2のとおりとする。

(物品の請求及び交付)

第7条 所属長(土庄町予算規則(昭和44年土庄町規則第4号)第2条第3号に定める者をいう。以下同じ。)は、物品を職員の用に供そうとするときは、物品出納簿に押印することにより物品出納員に対し、物品払出命令を発しなければならない。

2 物品出納員が物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に対し、物品出納簿を示して、請求しなければならない。

3 前2項の場合においては、日常使用する物品については、1月以内の所要数量を、工事又は作業の用に供する物品については、必要な数量を見積り請求することができる。

(物品の交付及び供用)

第8条 会計管理者又は物品出納員は、前条の命令又は請求を受けたときは、これを審査のうえ、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは直ちに受入手続を行ってこれを交付しなければならない。

2 会計管理者又は物品出納員は、前条第1項の命令を受け、その保管に係る物品を職員に使用させるときは、1人の職員がもっぱら使用することとされた物品についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた物品については、所属長が指定した職員から受領印を徴さなければならない。

(購入品の受入れ)

第9条 購入品は、会計管理者又は物品出納員がこれを検収し、直ちに受領しなければならない。

2 次の各号の1に該当する物品については、前項に指定する受入れを省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類する印刷物

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で所属長が認めるもの

(生産品等の受入れ)

第10条 次の各号に掲げる物品で保管を要するものは、見積価格をつけて物品納付書(様式第1号)により会計管理者又は物品出納員に納付しなければならない。

(1) 生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で本町の所有となったもの

(4) 前3号に準ずる物品

(資金前渡により購入した物品の処理)

第11条 資金前渡を受けた職員は、その購入に係る物品について用務完了後3日以内に物品購入調書(様式第2号)を作成し、所属長に報告するとともに、現品を会計管理者又は物品出納員に引き継がなければならない。

(物品の返納)

第12条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を所属長を通知しなければならない。

2 所属長は、現に使用されている物品について、前項の通知を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者又は物品出納員に対し、受入命令を発しなければならない。

3 会計管理者又は物品出納員は、前項の規定による収入命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第13条 会計管理者又は物品出納員は、その保管中の物品のうちに使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を所属長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を修繕又は改造を要するものがあるときは、所属長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第14条 所属長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは、当該通知又は要求をした者に対し、修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに、修繕又は改造のための手続をとらなければならない。

2 会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員は、前項の指示を受け、その保管又は使用に係る物品を修繕又は改造するため、契約の相手方に引き渡すときは、物品預り書(様式第3号)を徴さなければならない。

3 所属長は、物品を修繕又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかに会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員をしてその旨を関係帳簿に記載し、整理させなければならない。

(不用の決定等)

第15条 所属長は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、会計管理者又は物品出納員に合議のうえ不用品決定調書(様式第4号)及び不用品処分調書(様式第5号)により、廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

2 所属長は、最小計算単位の購入価額又は評価価格が10,000円以上である物品について廃棄又は売却等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(保管換え)

第16条 所属長は、その管理する物品の他の所属長の管理に換えようとするときは、物品出納員に合議のうえ、保管換書(様式第6号)を作成しその物品とともに受入側の所属長に送付しなければならない。

2 受入側の所属長は、前項の規定による物品の送付を受けたときは、直ちに会計管理者又は物品出納員に対し、受入命令を発しなければならない。

(分類替)

第17条 所属長は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 所属長は、前項の物品の分類替をしたときは、分類替通知書(様式第7号)により、会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の貸付)

第18条 所属長は、特別の事由により物品を貸付けようとするときは、町長の決裁を受けたうえ、会計管理者又は物品出納員に対し物品払出命令を発しなければならない。

2 物品の貸付けにあたっては、別に定めるものを除き次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受入において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。

4 物品の貸付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

(歩減り及びはかり増し)

第19条 物品出納員は、その保管に係る物品が、物品の性質により歩減り、はかり増しその他過不足を整理する必要がある場合は、物品過不足調書(様式第8号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、町長に報告しなければならない。

(保管)

第20条 物品は、会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項の規定する職員が、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法により、これを表示することができる。

(亡失、き損の処理)

第21条 前条に規定する物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、き損その他の事項があったときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した物品事故報告書(様式第9号)を作成し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

(1) 亡失又はき損等の件名、数量、価格(時価)

(2) 亡失又はき損等の日時及び場所

(3) 保管の状況

(4) 亡失又はき損等の事実

(5) その他必要な事項又は意見

(帳簿)

第22条 この規則の定めるところにより物品会計に関する事務を所掌する者は、別表第3に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあったつど、所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項各号に掲げる物品については帳簿への記載を省くことができる。

(物品現在高報告)

第23条 物品出納員は、毎年度末においてその保管に係る物品について現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第10号)により、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、その保管物品について毎年度末において年度末現在高を調査し、前項の報告書とあわせて、4月20日までに町長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により会計管理者、物品出納員及び物品取扱員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には、町長は、その指定する職員を立ち合わせることができる。

(事務の引継ぎ)

第24条 物品出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に事務引継書(様式第11号)によりその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、次の方法によらなければならない。

(1) 前任者は、後任者の立会いのうえ帳簿と物品を対照し、授受をした後、帳簿の末尾の余白に引継年月日を記入し、後任者とともに署名押印すること。

(2) 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し、後任者とともに署名押印すること。

3 物品出納員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、町長は、他の職員に命じて、この手続をさせなければならない。

4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、町長は、指定する職員を立ち合わせることができる。

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

備品分類表

01

机・テーブル類

23

美術品

02

椅子類

24

楽器類

03

箱・戸棚類

25

被服寝具類

04

台類

26

車両船舶類

05

室内用具類

27

教材器具類

06

文具・事務用機械類

28

体育器具類

07

印章版木類

29

遊具類

08

電気器具類

30

ソフトウェア類

09

冷暖房器具類

31

 

10

厨具類

32

 

11

工具類

33

 

12

機械器具類

34

 

13

雑器具類

35

 

14

時計類

36

 

15

製図器具類

37

 

16

測量器具類

38

 

17

度量衡器具類

39

 

18

計数器類

40

 

19

消防用器具類

41

 

20

医療衛生器具類

42

 

21

図書類

43

 

22

裁縫用具類

44

 

大分類

小分類

01机テーブル類

01

スチール製両袖机

02

スチール製片袖机

03

脇机

04

タイプ用机

05

製図用机

06

OA専用机

07

プリンターデスク

08

合議用机

09

応接用机

10

木製事務机

11

丸机・テーブル

2

角机・テーブル

13

閲覧用机

14

受付用机

15

講演用机

16

調理用机

17

式祭用机

18

議席机

19

座敷用塗机

20

開披テーブル

21

食堂用テーブル

22

長机

23

ワゴンテーブル

24

図書室用机

25

カウンター

26

園児用机

27

児童生徒用机

28

理科用机

29

工作用机

30

サイドテーブル

31

教卓

99

その他テーブル類

02椅子類

01

スチール製こま付回転いす肘付

02

スチール製こま付回転いす肘なし

03

タイプ用いす

04

製図用いす

05

OA専用いす

06

会議用いす

07

パイプいす

08

ベンチ、長いす

09

応接用いす

10

スツール

11

連結式いす

12

図書室用いす

13

ピアノいす

14

事務用高級回転いす(特別職用)

15

医師用いす

16

カウンターいす

17

折たたみいす

18

診療用いす

19

園児用いす

20

児童生徒用いす

99

その他いす類

03箱戸棚類

01

移動式棚(スチール製含む。)

02

固定式棚(スチール製含む。)

03

木製物置棚

04

書庫(スチール製含む。)

05

図面キャビネット

06

クリスタルケース

07

金庫

08

医療用戸棚

09

飾り棚、陳列ケース

10

脱衣棚

11

更衣ロッカー

12

投票箱

13

トランクケース

14

コインロッカー

15

百葉箱

16

カルテ箱

17

キーボックス

18

シューズボックス

19

野犬捕獲箱

20

展示用大型ケース

21

ファイリングキャビネット

22

資料運搬用コンテナ

23

レターケース

24

薬品棚

25

整理庫

26

カードキャビネット

99

その他箱・戸棚類

04台類

01

演台

02

記載台

03

書見台

04

表彰台

05

ひな壇

06

ふみ台

07

指揮台

08

作業台

09

パンフレッド台

10

献花台

11

実験台

12

洗面台

13

テレビ専用台

14

彫刻台

15

透写台

16

ファクシミリスタンド

17

コピースタンド

99

その他台類

05室内用具類

01

アコーディオンドアー

02

暗幕

03

カーテン

04

カーペット、じゅうたん、マット

05

06

傘スタンド

07

カバン掛け

08

花びん

09

黒板、ホワイトボード

10

スクリーン

11

タンス

12

衝立て、パーティション

13

どん帳

14

屏風

15

盆類

16

タオル掛け

99

その他室内用具類

06文具事務用機械類

01

ドリル式穴あけ器

02

ホッチキス(電動又は大型)

03

ペーパーカット(電動又は大型)

04

計算機(電動又は大型)

05

ナンバーリング

06

鉛筆削器

07

パンチ

08

チェックライター

09

複写機

10

印刷器

11

タイプライター

12

紙折機

13

製図器

14

紙折込み器

15

ワードプロセッサー

16

パーソナルコンピューター

99

その他文具事務機械類

07印章版木類

01

印刷器

02

公印

03

自動認証器

04

タイプライター

05

複写機

99

その他印章版木類

08電気器具類

01

アイロン

02

ウォータークーラー

03

充電器

04

洗濯機

05

トランス

06

ファクシミリ

07

マッサージ器

08

無線装置

09

薬用保冷庫

10

掃除機

11

乾燥機

12

アンプ

13

インターホン

14

音声調整卓

15

サイレン

16

ステレオ

17

スピーカー

18

チャイム

19

チューナ

20

テープレコーダー

21

電話機

22

トランシーバー

23

トランジスターメガホン

24

プレーヤー

25

ヘッドホーン

26

マイクスタンド

27

マイクロフォン

28

ミキシング装置

29

ラジオ

30

自動車用放送設備一式

31

電気スタンド

32

投光器

33

キャップタイヤケーブル

34

映写機

35

撮影機

36

スライド

37

テレビ

38

ビデオカメラ

39

ビデオカセットレコーダー

40

テレメーター装置

41

カラオケセット

42

ラジオカセット

99

その他電気器具類

09冷暖房器具類

01

エアーコンディショナー

02

オイルヒーター

03

温風ヒーター

04

ガスストーブ

05

ガスファンヒーター

06

石油ストーブ

07

ホームこたつ

08

電気ストーブ

09

加湿器

10

換気扇

11

扇風機

12

除湿器

99

その他冷暖房器具類

10厨具類

01

オーブン

02

置台

03

04

ガスコンロ

05

缶切器

06

ガステーブル

07

ガス湯沸器

08

ガスレンジ

09

給茶器

10

茶道具一式

11

食品ミキサー

12

食器洗浄機

13

食器消毒保管機(食缶)

14

ジャー・ポット

15

炊飯器

16

せいろ

17

調理台

18

電子レンジ

19

トースター

20

流し台

21

22

熱蔵庫

23

パンラック

24

フードカッター

25

ホットプレート

26

蒸し器

27

ライスボックス

28

冷蔵庫

29

冷茶タンク

30

ワゴン

31

フードスライサー

32

さいの目切機

33

食品脱水機

34

包丁まな板殺菌庫

35

ジェットクリーナー

36

焼物機

37

冷凍庫

38

冷凍冷蔵庫

39

コンテナー

40

食缶

99

その他厨具類

11工具類

01

脚立

02

グラインダー

03

工具一式(ベンチ、ドライバー・モンキー)

04

ジャッキ

05

大工セット(のみ・かんな・きり・かなづち)

06

電気ドリル

07

のこぎり

08

はしご

09

ハンマー

10

バイス

11

パイプレンチ

12

万力

13

電動工具セット

14

サンダー

15

施盤

99

その他工具類

12機械器具類

01

エンジン

02

カメラ

03

芝刈機

04

顕微鏡

05

三脚

06

シュレッダー

07

ストロボ

08

双眼鏡

09

チェーンブロック

10

チェーンソー

11

天体望遠鏡

12

発電機

13

噴霧器

14

ボイラー

15

ポンプ類

16

拡声機

17

信号器セット

18

ライトスタンド

19

電気温風器

99

その他機械・器具類

13雑器具類

01

案内板

02

グランドシート

03

掲示板

04

出退表示盤

05

将棋セット

06

碁盤セット

07

ごみ箱

08

焼却炉

09

柔道用たたみ

10

抽選器

11

テント

12

天幕

13

トーチランプ

14

パネル

15

プレハブ用部品類

16

幕吊装置

17

垂幕・懸垂幕

18

パラソル

19

ホース

20

ホースリール

21

タイヤチェーン

22

ヘルメット

99

その他雑器具類

14時計類

01

置時計

02

掛時計

03

タイムレコーダー

04

ストップウオッチ

99

その他時計類

15製図器具類

01

製図器

02

製図台

03

製図板

04

製図用ライト

05

透写台

06

ドラフター

07

ブランメーター

08

ペンターグラフ

09

レタリングセット

10

特殊三角スケール

99

その他製図器具

16測量器具類

01

アルミスタック

02

シュミテットテストハンマー

03

伸縮三脚

04

自己水位計

05

セオドライト

06

トランシット

07

ハンドオーガー

08

平板測量器

09

マイクロメーター

10

レベル

11

デジタルキルビメーター

99

その他測量器具類

17度量衡器具類

01

上皿自動秤

02

身長計

03

自動台秤

04

体重計

05

天秤

06

トラックスケール

07

箱尺

08

標尺

09

郵便料金表秤

10

巻尺

99

その他度量衡器類

18計数器類

01

圧力計

02

雨量計

03

温湿度計

04

温湿度記録計

05

気圧計

06

光度計

07

残留塩素計

08

出力計

09

照度計

10

水圧計

11

電流計

12

投票用紙計数器

13

PH計

14

風向風速計

15

流速計

16

透視度計

17

透明度計

99

その他計数器類

19消防用器具類

01

ガス警報機

02

救助幕

03

救助マット

04

煙感知器

05

消火器

06

消防ポンプ

07

消防用ホース

08

避難はしご

99

その他消防用器具類

20医療衛生器具類

01

医療寝台

02

医療模型

03

オージオメーター

04

車椅子

05

血圧計

06

消毒器

07

視力表

08

担架

09

聴診器

10

カロリースケール

11

食塩濃度計

12

酸素吸入器

13

酸素ボンベ

99

その他医療衛生器具類

21図書類

01

辞典、図鑑

02

文字、童話、絵本類

03

法令関係図書

04

歴史、資料関係図書

05

一般事務用図書

99

その他図書類

22裁縫用具類

01

人体

02

ミシン

99

その他裁縫用具類

23美術品

01

絵画

02

壁画

03

書額

04

彫刻

05

ブロンズ像

06

モザイク

07

レリーフ

08

模型

09

掛軸

10

額縁

11

剥製

99

その他の美術品類

24楽器類

01

ピアノ

02

ギター

03

電子オルガン

04

オーボエ

05

フルート

06

バスーン

07

クラリネット

08

サキソフォン

09

トランペット

10

ホルン

11

トロンボーン

12

ユーホニアム

13

チューバ

14

コントラバス

15

ドラムセット

16

スネアドラム

17

バスドラム

18

グロッケン

19

シロホン

20

ヴィブラホン

21

ティムパニィ

22

シンバル

23

ボンゴ

24

コンガ

25

楽器チューナー

26

譜面台

27

各種スタンド

28

和太鼓

29

太鼓台

30

マーキチングキーボード

31

テンプトン

32

メロディオン

33

カラーガード

99

その他楽器類

25被服寝具類

01

ベット

02

毛布(電気毛布)

03

マットレス

04

布団

99

その他被服寝具類

26車両船舶類

01

一輪車

02

リヤカー

03

自転車

04

原付二輪

05

自動二輪

06

軽乗用車

07

軽貨物

08

小型貨物

09

小型乗用車

10

普通貨物

11

普通乗用車

12

大型貨物

13

マイクロバス

14

乗合自動車

15

ショベルローダー

16

グレーダー

17

フォークリフト

18

キャタピラ

19

道路パトロール車

20

霊柩車

21

塵芥車

22

バキューム車

23

清掃車

24

小型船舶

25

船外機

26

運搬架台

99

その他車両船舶類

27教材器具類

01

ITPA言語学習能力診断検査用具

02

移動式矯正訓練台

03

カセットテープ

04

幾何パズル

05

訓練用マネキン

06

言語学習検査用具

07

こいのぼり

08

ことば遊びセット

09

CLAO用具

10

視覚教具セット

11

時間指導器

12

磁気指導板

13

スライドフィルム

14

石膏像

15

そろばん

16

地球儀

17

地区地図模型図

18

知能検査用具

19

積み木

20

統覚検査用具

21

トラパン作成機

22

箱庭療法用具砂箱

23

はめ絵

24

版画セット

25

半球バランサー

26

バランシングボード

27

パズル

28

ビデオテープ

29

フィルム

30

ブロック

31

プッシュアップ台

32

プレイサークル

33

プレイペンベット

34

歩行器

35

モンテッソリー教具

36

らくがきボード

37

録音教材

99

その他教材器具類

28体育器具類

01

アーチェリー

02

足留材

03

あん馬

04

握力計

05

エキササイフル

06

エルゴメーター

07

塩素自動供給機

08

円盤

09

円盤置台

10

改良とび板

11

ゲートボール用具

12

コースロープ

13

ゴールタイムレコーダー

14

サージャントメーター

15

サッカーゴール

16

座高計

17

支柱

18

審判台

19

人工芝

20

ジャンプ台

21

脊椎形態測定器

22

体操用マット

23

体力検査装置

24

卓球台

25

卓球用防球ネット

26

跳馬

27

綱引ロープ

28

鉄棒

29

テニス支柱

30

テニス用ネット

31

得点板

32

跳び箱

33

トレーニング器具一式

34

時計板

35

トランポリン

36

ネット

37

肺活量測定器

38

背筋力計

39

走高跳用ポール

40

走高跳用バー

41

バーベルセット

42

バーベルハンガー

43

バレーボール支柱

44

バトミントン支柱

45

踏切板

46

平行棒

47

平均台

48

ベース

49

砲石

50

砲石置台

51

防球ネット

52

マット

53

マット運搬車

54

ライン引用ロープ

55

ライン引器

56

ロープ巻取器

57

ハードル

58

ボール整理かご

99

その他体育器具類

29遊具類

01

おもちゃセット

02

きせかえ人形

03

砂場セット

04

砂場ワゴン

05

玉突セット

06

手押車

07

トンネル

08

ブランコ

09

ブランコ用ネット

10

ままごとセット

11

すべり台

12

雲梯

13

ジャングルジム

14

大型積木

15

三輪車

16

登棒

99

その他遊具類

30ソフトウェア類

01

基本ソフトウェア

02

応用ソフトウェア

99

その他ソフトウェア類

別表第2(第6条関係)

物品出納の区分表

原材料

動物

消耗品

備品

物品区分

取得 返納

生産 保管換

購入 繰越

寄附

分類換

取得 保管換

購入 返納

交換 生産

寄附

分類換

取得 保管換

生産 返納

購入 繰越

寄附

分類換

取得 分類換

生産 保管換

交換 返納

購入

寄附

出納事由

亡失 処分

贈与 交付

分類換 供用

保管換 専用

返納

亡失 返納

交換 処分

贈与 交付

分類換 供用

保管換 専用

亡失 返納

贈与 交付

分類換 供用

保管換 専用

処分

亡失 処分

交換 返納

贈与 交付

分類換供用

保管換専用

備考

生産物の出納については、本表に準じて取扱うものとする。

別表第3(第22条関係)(帳簿)

帳簿様式番号 名称

1 会計管理者が備えるべき帳簿

第1号 備品出納保管簿

第2号 消耗品出納簿

第3号 生産物出納簿

第4号 動物出納保管簿

第5号 原材料出納簿

第6号 物品交付簿

第7号 物品貸付簿

2 物品出納員が備えるべき帳簿

会計管理者が備える帳簿のうち物品交付簿を除いた帳簿

様式

様式第1号 物品納付書

様式第2号 物品購入調書

様式第3号 物品預り書

様式第4号 不用品決定調書

様式第5号 不用品処分調書

様式第6号 保管換書

様式第7号 分類替通知書

様式第8号 物品過不足調書

様式第9号 物品事故報告書

様式第10号 物品現在高報告書

様式第11号 事務引継書

省略

土庄町物品会計規則

昭和45年6月27日 規則第5号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和45年6月27日 規則第5号
昭和49年3月27日 規則第9号
平成4年3月21日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第1号
平成23年12月15日 規則第24号