○土庄町国民健康保険税条例施行規則

昭和51年9月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 土庄町国民健康保険税条例(昭和33年土庄町条例第3号)の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、本規則の定めるところによる。

(減免)

第2条 災害により被害を受けた納税義務者が、次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する国民健康保険税のうち、災害発生後に到来する納期に係る国民健康保険税について、次の区分により軽減又は免除する。

(1) 死亡した場合 当該国民健康保険税の全部

(2) 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該国民健康保険税の10分の9

(3) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が10,000,000円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全額

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

第3条 第2条に規定する損失額は、法令その他による損害賠償金等により補填された金額を控除した金額とする。

(減免の申請)

第4条 第2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限7日前までに減免を受けようとする理由及びその被害の状況を記載した減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の国民健康保険税について適用する。

(平成16年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度以降の国民健康保険税について適用する。

土庄町国民健康保険税条例施行規則

昭和51年9月30日 規則第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年9月30日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第15号