○土庄町税条例施行規則
昭和38年8月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町税条例(昭和30年土庄町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、同条例の実施のための手続きその他施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条第1項各号に該当するものの範囲を次のとおり定め、この者に課せられるべき町民税を減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又は特別の事由により生活が著しく困難となりたる者について町長が必要あると認める者
(2) 学生及び生徒。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第8号の扶養親族(前年の総所得金額の規定を超える者又は定時制高校生徒並びに通信教育を受ける者を除く。)
(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)
(4) 前3号に掲げる者を除くほか、特別の事由がある者
ア 均等割額のみの納税義務者であって疾病、死亡、失職等の事由により納税困難と認める者
イ 主として家事に雇傭されている使用人等で所得額の僅少な者及び家事専従の成年女子
(町民税所得割額の減免)
第3条 町民税所得割の納税義務者であって所得割が著しく減少した場合においては、条例第33条第1項により算出した所得割額を次の基準により減免することができる。
(1) 前年中の総所得金額に対し100分の70を超える減少であるとき 全部
(2) 前年中の総所得金額に対し100分の50を超える減少であるとき 10分の5
(3) 前年中の総所得金額に対し100分の30を超える減少であるとき 10分の3
2 所得額の減少の額は、前年中の総所得金額から本年中の総所得見込額(退職金恩給等を含む。)を控除した額をいう。
(災害による町民税の減免)
第4条 災害により、町民税の納税義務者(法人を除く。以下同じ。)が、次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する町民税額のうち、災害発生後に到来する納期に係る町民税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 死亡した場合 当該町民税額の全部
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 当該町民税額の全部
(3) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該町民税額の10分の9
2 災害により、自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が10,000,000円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
5,000,000円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
7,500,000円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
7,500,000円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 風水害、冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が10,000,000円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市町村民税の所得割の額(当該年度分の市町村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
3,000,000円以下であるとき | 全部 |
4,000,000円〃 〃 | 10分の8 |
5,500,000円〃 〃 | 10分の6 |
7,500,000円〃 〃 | 10分の4 |
7,500,000円を超えるとき | 10分の2 |
(土地に対して課する固定資産税の減免)
第6条 被害を受けた農地又は宅地等が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、一筆ごとの農地又は宅地等について、当該農地又は宅地等に対して課する固定資産税のうち、災害発生後に到来する納期に係る固定資産税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 当該固定資産税額の全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 当該固定資産税額の10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 〃 〃 10分の6 |
〃 〃 10分の2以上10分の4未満であるとき | 〃 〃 10分の4 |
(家屋に対して課する固定資産税の減免)
第7条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税のうち、災害発生後に到来する納期に係る固定資産税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 当該固定資産税額の全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上減じたとき | 〃 〃 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 〃 〃 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 〃 〃 10分の4 |
(償却資産に対して、課する固定資産税の減免)
第8条 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害発生後に到来する納期に係る固定資産税について、前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。
2 他の市町村に亘り、償却資産を所有する場合においては、その所有する償却資産の価格の合計額に対する被害の割合により前項の規定を準用する。
(軽自動車税の減免)
第9条 条例第89条に該当する軽自動車等についての同項の規定による減免は、社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等をいう。)で収益事業を行わないものが所有者として登録し、かつ、当該公益法人等が専ら身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は老人の送迎等に使用する軽自動車等について行うものとし、その減免の額は、その税額の全部とする。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第10条 条例第90条第1項各号に掲げる軽自動車等についての同項の規定による減免の額は、その税額の全部とする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認める軽自動車等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 身体障害者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの
イ 身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
ウ 身体障害者等のみで構成される世帯(オにおいて「身体障害者等世帯」という。)に属する身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
エ 身体障害者で年齢18歳未満のもの、精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該軽自動車等の所有者(当該所有者以外の者で、当該身体障害者等と生計を一にする者を含む。)の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
オ 身体障害者等世帯に属する身体障害者で年齢18歳未満のもの、身体障害者等世帯に属する精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者の運転により主として当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために使用されるもの
(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用の軽自動車等である旨が記載されているものでないこと。
(3) 療育手帳の交付を受けている者で、療育手帳実施要領(昭和49年香川県制定)に定める最重度又は重度の障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
4 減免の対象となる軽自動車等の台数は、一人の身体障害者等について1台とする。
6 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、車いすの昇降装置若しくは固定装置若しくは浴槽の装備等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものとする。
(減免の取消し)
第12条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により、町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(入湯税課税免除等)
第13条 条例第142条第3号の規定による入湯税の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所氏名
(2) 宿泊期間
(3) 宿泊人員
(4) 宿泊する場所の名称
(5) 宿泊の目的
2 条例第142条第5号に規定するその他これらに類する施設とは、鉱泉浴場(同条第2号に掲げる浴場を除く。)に宿泊を伴わないで入湯できる施設等(宿泊する場合を除く。)とし、通常の料金に比較して著しく低く定められているものとは、利用料金が1,200円以下のものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度の町税から適用する。
附則(昭和35年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度の町税から適用する。
附則(昭和40年12月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度町税から適用する。
附則(昭和51年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月10日以降の災害から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成8年11月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第31号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日規則第2号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者が所有する自動車を当該身体障害者が自ら運転する場合 | 身体障害者のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
| |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
身体障害者が所有する自動車を当該身体障害者が自ら運転し、「下肢不自由7級」の重複により合計級数が「6級」となる場合も減免の対象となる障害の範囲に含めることとする。
別表第2(第10条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
身体障害者が所有する自動車を当該身体障害者が自ら運転する場合 | 身体障害者のために生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
|
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |