○土庄町予算規則
昭和44年1月10日
規則第4号
土庄町予算規則(昭和40年土庄町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条~第8条)
第3章 予算の執行(第9条~第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 所属長 土庄町行政組織条例(昭和49年土庄町条例第8号)第1条に定める課長、教育長、議会事務局長、町長の指定する出納職員並びに各種行政委員会又は委員の指定する財務担当者をいう。
(4) 政策費予算、経常費予算 別表に定めるものをいう。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 企画財政課長は、毎会計年度、予算の編成方針を立案し、その前年度の11月10日までに町長に提出し、その決裁を受けなければならない。
2 企画財政課長は、予算の編成方針が決裁されたときは、これを所属長に通知しなければならない。
(予算見積書)
第4条 所属長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき企画財政課長の定めるところにより、その所管に係る予算について見積書を作成し、経常費予算に関する見積書については、その前年度の11月20日までに、政策費予算に関する見積書については、その前年度の11月末日までに、これを企画財政課長に提出しなければならない。
(予算の審査及び調整)
第5条 前条の規定により予算見積書の提出があったときは、副町長は政策費予算を、企画財政課長は経常費予算を、それぞれ審査し、必要な調整を行い、その結果を毎会計年度の前年度の1月10日までに、所属長に通知しなければならない。
(予算の査定)
第5条の2 副町長及び企画財政課長は、前条の規定により予算を審査し、必要な調整を行ったときは、遅滞なく町長の査定を受けなければならない。
(予算の編成)
第6条 企画財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちに所属長に通知するとともに、予算及びこれに必要な説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第7条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は毎会計年度町長が別に定める。
第3章 予算の執行
(予算の通知)
第9条 企画財政課長は、法第219条第1項の規定により町議会の議長から予算の送付があったとき、及び法第179条又は法第180条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちに所属長に通知しなければならない。
(予算の執行方針)
第10条 企画財政課長は、予算が成立したときは、速やかにその執行方針を立案し、町長の決裁を経て、所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知に基づきその所管に係る歳出予算の執行計画を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。
(予算の配当)
第11条 企画財政課長は、前条の歳出予算の執行計画に必要な調整を行い、所属長に対して経常費歳出予算は、その全額を一括し、政策費歳出予算は、随時に必要額をそれぞれ配当しなければならない。
(予算執行の制限)
第12条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫及び県支出金、町債その他特定収入に求めるものについては町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込がなければ執行することができない。
2 前項に規定する収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
(支出負担行為整理簿)
第13条 予算の執行を明確にするため所属長は、支出負担行為整理簿(様式第1号)を備えなければならない。
(予備費の充用)
第14条 所属長は、法第217条に規定する予備費の充用を必要とするときは充用伝票(様式第2号)を作成し企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 所属長は、歳出予算の執行について目及び節の金額を流用しようとするときは、流用伝票(様式第3号)を作成し企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第16条 所属長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書(様式第4号)を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第17条 所属長は、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするときは、予算繰越計算書(様式第5号)を作成し企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 所属長は、継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするときは、継続費繰越計算書(様式第6号)を作成し、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(債務負担行為の執行)
第18条 所属長は、予算に定める債務負担行為を執行するときは、企画財政課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
(総務課長への合議)
第19条 所属長は、企画財政課長が必要と認め指示するものについては、企画財政課長に合議しなければならない。
(会計管理者への通知)
第20条 企画財政課長は、次に掲げる場合においては直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 予算が成立したとき。
(2) 第11条の規定により歳出予算を配当したとき。
2 所属長は、次に掲げる場合においては直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 第14条の規定により予備費充用の決裁を受けたとき。
(2) 第15条の規定により歳出予算の各目又は各節の金額の流用の決裁を受けたとき。
(3) 第16条の規定により弾力条項の適用の決裁を受けたとき。
(4) 第17条の規定により予算の繰越しの決裁を受けたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第18号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第17号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
歳入歳出予算分類表
区分 | 政策費予算 | 経常費予算 | |
歳入 | 特定財源 | 当該歳出予算に対応する収入 | 当該歳出予算に対応する収入 |
一般財源 | 臨時的収入 | 政策費予算以外の収入 | |
歳出 | 人件費 | 異例で政策的な費用 | 政策費予算以外の費用 |
扶助費 | 同上 | 同上 | |
公債費 |
| 全部 | |
物件費 | 異例で政策的な費用 | 政策費予算以外の費用 | |
維持補修費 | 同上 | 同上 | |
補助費等 | 同上 | 同上 | |
繰上充用金 |
| 全部 | |
予備費 | 特別な経費に充用予定の費用 | 政策費予算以外の費用 | |
普通建設事業費 | 全部 |
| |
災害復旧事業費 | 全部 |
| |
失業対策事業費 | 経常費予算以外の費用 | 失業対策総務費の費用 | |
積立金 | 同上 | 例年の費用 | |
投資及び出資金、貸付金 | 同上 | 同上 | |
繰出金 | 同上 | 同上 |
備考 区分が不明なものは、企画財政課長が定めるところによる。
様式 略