○土庄町最高号給等を受ける職員の給料の切替等に関する規則

平成11年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年土庄町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項及び第11項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1及び別表第2(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)第4条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第4条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

別表第2(第2条関係)

医療職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

18号給

18号給

24号給

24号給

24号給

24号給

20号給

20号給

426,900

428,500

534,200

534,500

592,800

593,100

627,300

627,500

429,800

431,200

537,800

538,100

597,100

597,400

632,100

632,300

432,700

433,900

541,400

541,700

601,400

601,700

636,900

637,100

435,600

436,600

545,000

545,300

605,700

606,000

641,700

641,900

438,500

439,300

548,600

548,900

610,000

610,300

646,500

646,700

土庄町最高号給等を受ける職員の給料の切替等に関する規則

平成11年12月28日 規則第12号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年12月28日 規則第12号