○土庄町長等の給与支給条例

昭和30年6月20日

条例第10号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例により給料その他の給与を支給する。

第2条 町長等の給料は、別表に定めるところによる。

第3条 町長等が死亡又は退職したときは、死亡給与金又は退職給与金を支給することができる。

第4条 町長等には、土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号。以下「一般職の給与条例」という。)の例により、期末手当を支給する。この場合において、同条例第18条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の135」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「町長等」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長等が受ける期末手当の期末手当基礎額は、前項の規定により算定された期末手当基礎額に、給料月額の100分の25を乗じて得た額を加算した額とすることができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、町長等の給料及び期末手当の支給方法については、一般職の給与条例の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職の給与条例第18条の3中「任命権者」とあるのは、「町長」とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。ただし、助役、収入役については、昭和30年6月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定にかかわらず、土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年土庄町条例第30号)附則第4号の規定は適用しない。

(平成19年度における給料月額の特例)

3 土庄町長に支給する平成19年4月分から平成20年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「768,000円」とあるのは「759,000円」とする。

(平成20年度における給料月額の特例)

4 土庄町長に支給する平成20年4月分から平成21年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「768,000円」とあるのは「759,000円」とする。

(平成21年度における給料月額の特例)

5 土庄町長に支給する平成21年4月分から平成22年1月21日分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「768,000円」とあるのは、「759,000円」とする。

(平成22年度における給料月額の特例)

6 土庄町長に支給する平成22年4月分から平成23年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「765,000円」とあるのは、「726,000円」とする。

(平成23年度における給料月額の特例)

7 土庄町長に支給する平成23年4月分から平成24年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「765,000円」とあるのは、「726,000円」とする。

(平成24年度における給料月額の特例)

8 町長等に支給する平成24年4月分から平成25年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「765,000円」とあるのは「724,000円」と、「573,000円」とあるのは「571,000円」とする。

(平成25年度における給料月額の特例)

9 土庄町長に支給する平成25年4月分から平成26年1月21日分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「765,000円」とあるのは「724,000円」とし、副町長に支給する平成25年4月分から平成26年3月分までの給料の月額に係る同表の規定の適用については、同表中「573,000円」とあるのは「571,000円」とする。

(平成26年度における給料月額の特例)

10 土庄町長に支給する平成26年4月分から平成27年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「763,000円」とあるのは、「381,500円」とする。

(平成26年12月分における給料月額の特例)

11 土庄町長に支給する平成26年12月分の給料の月額に係る別表の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同表中「763,000円」とあるのは、「305,200円」とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、前項の規定を適用する。

12 副町長に支給する平成26年12月分の給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「571,000円」とあるのは、「513,900円」とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、別表の規定を適用する。

(平成27年度における給料月額の特例)

13 土庄町長に支給する平成27年4月分から平成28年3月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「763,000円」とあるのは、「381,500円」とする。

(平成29年度における給料月額の特例)

14 土庄町長に支給する平成29年4月分から平成29年12月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「763,000円」とあるのは、「686,700円」とする。

(平成31年1月分における給料月額の特例)

15 土庄町長に支給する平成31年1月分の給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「763,000円」とあるのは、「686,700円」とする。

16 副町長に支給する平成31年1月分の給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「571,000円」とあるのは、「513,900円」とする。

(令和2年7月分から令和2年12月分における給料月額の特例)

17 土庄町長に支給する令和2年7月分から令和2年12月分までの給料の月額に係る別表の規定の適用については、同表中「763,000円」とあるのは、「610,400円」とする。ただし、手当の額の算定の基礎となる給料月額については、別表の規定を適用する。

(昭和32年12月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和34年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第12号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和36年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、町長の給料額については、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年1月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この改正規定のうち、町長の給料月額の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 前項ただし書の改正規定を除く、助役及び収入役の給料月額の改正規定については、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第6号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例別表の規定(収入役に係る部分を除く。)は、昭和50年1月1日から適用する。

3 この条例による改正前の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例の規定に基づいて昭和50年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長及び助役に支払われた給与は、改正後の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年7月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月16日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月15日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の土庄町長、助役及び収入役の給料条例第5条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項及び第11項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(土庄町長、助役及び収入役の給料支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の土庄町長及び副町長の給与支給条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条第1項の規定の規定によりその例によることとされる土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)第18条第2項の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日条例第17号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第27号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、「100分の150」とあるのは「100分の145」とする。

(平成23年4月1日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日条例第33号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の土庄町長等の給与支給条例第1条及び別表の規定は、適用しない。

(平成29年3月27日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第29号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の土庄町長等の給与支給条例の規定を適用する場合には、改正前の土庄町長等の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の土庄町長等の給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年6月22日条例第23号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町長 月額 763,000円

副町長 月額 571,000円

教育長 月額 521,000円

土庄町長等の給与支給条例

昭和30年6月20日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年6月20日 条例第10号
昭和32年12月5日 条例第32号
昭和34年9月28日 条例第20号
昭和35年7月1日 条例第12号
昭和36年3月29日 条例第4号
昭和37年3月27日 条例第3号
昭和37年6月15日 条例第15号
昭和38年3月19日 条例第14号
昭和39年3月27日 条例第11号
昭和40年3月24日 条例第4号
昭和41年1月27日 条例第2号
昭和41年3月22日 条例第12号
昭和42年3月23日 条例第10号
昭和43年12月23日 条例第31号
昭和44年1月9日 条例第1号
昭和45年3月27日 条例第4号
昭和45年12月24日 条例第42号
昭和47年3月24日 条例第3号
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和48年12月24日 条例第47号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和50年3月24日 条例第6号
昭和51年12月24日 条例第18号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和62年3月19日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第3号
平成2年7月7日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年3月16日 条例第4号
平成4年3月21日 条例第3号
平成5年3月19日 条例第3号
平成6年3月18日 条例第5号
平成8年3月21日 条例第6号
平成9年3月21日 条例第8号
平成9年12月15日 条例第48号
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年12月25日 条例第39号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第22号
平成15年11月27日 条例第23号
平成16年3月23日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第30号
平成19年3月27日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月25日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第8号
平成21年5月12日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第3号
平成22年11月25日 条例第27号
平成23年4月1日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第2号
平成26年1月30日 条例第1号
平成26年11月14日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年6月30日 条例第29号
平成29年3月27日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第29号
平成31年3月11日 条例第3号
令和2年6月22日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第32号
令和5年12月27日 条例第40号