○土庄町特別職報酬等審議会条例

昭和49年12月25日

条例第38号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、土庄町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、土庄町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日条例第23号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(土庄町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

7 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の土庄町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の土庄町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町特別職報酬等審議会条例

昭和49年12月25日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第38号
昭和55年3月25日 条例第9号
昭和57年3月26日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第5号
平成14年11月25日 条例第23号
平成17年7月1日 条例第27号
平成19年3月27日 条例第1号
平成20年9月29日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第7号
令和3年3月17日 条例第1号