○土庄町安全衛生管理組織規程
平成3年3月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全及び衛生のための組織について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 町長は、快適な作業環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長及び総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 町長は、総括安全衛生管理者を置き、副町長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に規定する業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者に省令第3条に規定する事由が生じた場合の代理者は、総務課長をもって充てる。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を別表第1に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者及び衛生推進者)
第6条 町長は、法第12条の2の規定により、安全衛生推進者を別表第2に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。
2 町長は、法第12条の2の規定により、衛生推進者を別表第3に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。
3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を、衛生推進者は、同項各号の業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定により、産業医を別表第1に掲げる事業所ごとに、選任する。
2 産業医は、法第13条に規定する業務を行う。
(作業主任者)
第8条 町長は、法第14条に規定する作業主任者を、政令第6条各号に掲げる作業を行う作業場ごとに選任する。
2 作業主任者は、法第14条に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき別表第1に掲げる事業所ごとに衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織)
第10条 衛生委員会は、5人の委員数をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該事業場の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者
3 町長は、前項第1号の者である委員以外の委員の半数については、土庄町職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(衛生委員会の業務)
第11条 衛生委員会は、法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 衛生委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 町長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。
(その他)
第14条 この規程の定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日訓令第25号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条、第9条関係)
本庁
別表第2(第6条関係)
衛生現場事務所
中央学校給食センター
別表第3(第6条関係)
土庄町国保保健福祉総合施設
土庄町立中央公民館
土庄こども園