○土庄町職員の派遣研修に関する規程

昭和52年8月29日

規程第3号

(派遣研修の目的)

第1条 派遣研修(以下「研修」という。)は、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能その他基礎的教養を修得させ、その他その遂行に必要な職員の能力、資質等を向上させることを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在ついている職又は将来つくことが予想される職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を内容とする合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会が与えられるよう計画的に派遣するものとする。

(研修の種類)

第3条 研修は、次の種類により派遣する。

(1) 香川県市町職員研修センターが実施する研修

(2) 自治大学校における研修

(3) 香川県における研修

(4) 市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所における研修

(5) NHK学園における研修

(6) 国内及び国外における視察研修

(7) 企業及び外郭団体等(広域行政事務組合を含む。)における研修

(研修生の決定)

第4条 研修を受ける職員は、課長の推せんした者のなかから町長が命ずる。

(研修に専念する義務)

第5条 研修を命ぜられた職員は、全力をあげて研修に専念しなければならない。

(所属課長の協力義務)

第6条 研修を命ぜられた職員の所属課長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第6号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

土庄町職員の派遣研修に関する規程

昭和52年8月29日 規程第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和52年8月29日 規程第3号
昭和55年4月1日 訓令第6号
平成8年3月27日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第10号