○土庄町職員研修委員会設置要綱

昭和47年4月1日

(設置)

第1条 町長は、職員の研修を行い、全体の奉仕者としてふさわしい品位、識見及び能力を備えた職員を養成し、町行政の円滑な運営に資するため、企画運営機関として土庄町職員研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、職員の研修を円滑、効果的かつ継続的に推進するため、次の事項を企画し運営する。

(1) 職員の研修に関する基本的な事項及び具体的な実施につき審議並びに協議し、職員研修計画書を作成すること。

(2) 職員研修計画書に基づき研修を実施すること。

2 前項第1号の計画書は、研修を受けるものの自発性を尊重したものであって、町長の承認を受けなくてはならない。

(構成)

第3条 委員会は、町長が任命したもの20名以内をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、次により委員長が招集する。

(1) 町長の指示のあったとき。

(2) 当該年度の研修計画書を作成するとき。

(3) 委員の要請のあったとき。

(4) その他必要を生じたとき。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日)

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第13号)

この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

(昭和57年4月1日訓令第6号)

この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

(平成9年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第23号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年8月1日訓令第17号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町職員研修委員会設置要綱

昭和47年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和47年4月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 訓令第13号
昭和57年4月1日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成14年11月29日 訓令第23号
平成15年8月1日 訓令第17号
平成17年3月28日 訓令第11号
平成22年9月17日 訓令第34号
令和3年3月17日 訓令第7号