○土庄町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年12月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、土庄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年土庄町条例第48号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

土庄町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和43年12月23日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第49号
令和5年3月10日 条例第11号