○土庄町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和44年1月6日

規則第3号

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師を指定して診断を行わせた場合には、病名及び病状のほか、その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかについての具体的な意見を書面をもって当該医師から徴しなければならない。

(期間の更新)

第2条の2 条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定による復職後再び同一疾患により休職処分に付された場合には、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後6月を経過しているときは、この限りでない。

(復職の手続)

第4条 条例第3条第2項の規定により職員の復職を命ずる場合には、あらかじめ医師を指定して診断を受けさせなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

昭和44年1月6日 規則第3号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年1月6日 規則第3号
昭和51年3月30日 規則第1号