○土庄町振興計画審議会条例
昭和46年6月17日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、土庄町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、土庄町振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 行政関係委員会代表又はその指名する者
(2) 公共的団体の代表又はその指名する者
(3) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初に開かれる審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。