○土庄町明るい選挙推進協議会会則
昭和39年4月1日
(設置)
第1条 本町における明るい選挙常時啓発事業を推進するため、土庄町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、土庄町役場に置く。
(1) 講演会、講習会の開催
(2) 明るい選挙推進のための集会
(3) 明るい選挙啓発資料の作成、配布
(4) その他必要と認められる事業
(組織)
第4条 協議会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、別表に掲げる者の中から土庄町選挙管理委員会がこれを委嘱する。
(会長・副会長)
第5条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要がある場合会長がこれを招集する。
2 協議会の議長は、会長がこれに当たる。
3 その他会議の運営に必要な事項は、会議において定める。
(幹事)
第7条 協議会の事務を処理するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、会長がこれを委嘱する。
(事務局)
第8条 協議会の庶務は、土庄町選挙管理委員会において処理する。
(その他)
第9条 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この会則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日)
この会則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日)
この会則は、昭和50年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
社会教育関係団体
学校関係
社会教育関係職員
学識経験者