○土庄町明るい選挙推進協議会会則

昭和39年4月1日

(設置)

第1条 本町における明るい選挙常時啓発事業を推進するため、土庄町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会は、土庄町役場に置く。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 講演会、講習会の開催

(2) 明るい選挙推進のための集会

(3) 明るい選挙啓発資料の作成、配布

(4) その他必要と認められる事業

(組織)

第4条 協議会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、別表に掲げる者の中から土庄町選挙管理委員会がこれを委嘱する。

(会長・副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要がある場合会長がこれを招集する。

2 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

3 その他会議の運営に必要な事項は、会議において定める。

(幹事)

第7条 協議会の事務を処理するため幹事若干名を置く。

2 幹事は、会長がこれを委嘱する。

(事務局)

第8条 協議会の庶務は、土庄町選挙管理委員会において処理する。

(その他)

第9条 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この会則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この会則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日)

この会則は、昭和50年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

社会教育関係団体

学校関係

社会教育関係職員

学識経験者

土庄町明るい選挙推進協議会会則

昭和39年4月1日 種別なし

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし