○土庄町公職選挙法令執行規程
昭和38年3月30日
選管規程第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所(第3条)
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条~第7条)
第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第7条の2・第7条の3)
第4章 削除
第5章 新聞広告等の証明書(第11条)
第6章 個人演説会(第12条~第16条)
第7章 標旗及び腕章(第17条~第19条)
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第20条~第23条)
第9章 補則(第24条~第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、土庄町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 この規程は、土庄町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(表示板の様式)
第4条 候補者が、主として選挙運動のために、使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示板の掲示箇所)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(証票)
第7条の2 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第4号の2の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第7条の3 委員会は、令第110条の5第5項の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかにその申請者に証票を交付する。
第4章 削除
第8条から第10条まで 削除
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第11条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、候補者が法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社から交付を受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため又は法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書を交付しなければならない。
第6章 個人演説会
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第12条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第6号による承認(変更)申請書を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表)
第13条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時については、あらかじめ様式第7号による予定表を委員会に提出しなければならない。
(開催申出の撤回)
第14条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出をしたのち、これを撤回しようとするときは、様式第8号による撤回届を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第15条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。
(管理者の措置)
第16条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。
第7章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第17条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第9号による。
(腕章の様式)
第18条 主として選挙運動のため使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第21条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会に対して文書により閲覧の請求をしなければならない。
(閲覧の時間)
第22条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所)
第23条 第21条に規定する収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 補則
(再立候補の場合の特例)
第24条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(表示板等の返還)
第25条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終わったときは、直ちに委員会に返さなければならない。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月11日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の公職選挙法令執行規程により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(昭和58年3月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月15日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日選管規程第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日選管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日選管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお利用することができる。